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6号認定 取引金融機関の破綻

ページID:600264327

更新日:2026年7月17日

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者への認定です。
※6号認定の手続きは事前相談・予約が必要となります。下記融資担当まで必ずご連絡ください。
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。

対象者

1.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者

2.本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)を台東区内に有する中小企業者

3.認定申請日より遡って1年以内に破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関から借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの

概要及び現在の指定案件

セーフティネット保証6号の概要及び指定案件については、上記中小企業庁のホームページをご確認ください。

必要書類

1.申請書等

2.破綻金融機関との金銭消費貸借契約証書写し

3.当該融資の返済予定表

4.当該融資の直近の残高証明書

5.商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)
※法人の方のみご持参ください。
※本店登記地が台東区内にあること。

6.申告書・決算書等控一式
法人の方は【法人税申告書・決算書等控一式】
※別表・科目内訳等を含む。

個人の方は【確定申告書・青色申告決算書等控一式】

7.実印
法人の方は【法人実印】
個人の方は【事業主の実印】

※金融機関営業担当者に申請手続きを代行させる場合は、委任状が必要となります。

※認定日から信用保証協会受付まで30日を経過しますと、認定書を再度徴取していただくことになります。
※特別区長から認定を受けた後、認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、セーフティネット保証の申込を行うことが必要です。

受付時間・場所

午前8時30分から午後4時00分まで
窓口の混雑状況等によっては、受付終了時刻を早める場合がございます。ご了承ください。
※金融機関営業担当者の代行申請受付時間は、午前9時から正午、午後1時から午後4時まで
※6号認定の手続きは事前相談・予約が必要となります。下記融資担当まで必ずご連絡ください。

令和8年7月17日まで)〒111-0056 台東区小島2丁目9番18号-1F 台東区中小企業振興センター内  
令和8年7月21日から)〒111-0033 台東区花川戸1丁目14番16号-1F 台東区中小企業振興センター内
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。
 令和8年7月21日から大規模改修のため、台東区花川戸に仮移転します。

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お問い合わせ

産業振興課 融資担当

電話:03-5829-4128

ファクス:03-5829-4127

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