1号認定 連鎖倒産防止
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更新日:2026年7月17日
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への認定です。
※1号認定の手続きは事前相談・予約が必要となります。下記融資担当まで必ずご連絡ください。
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。
対象者
1.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者
2.本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)を台東区内に有する中小企業者
3.次のいずれかに該当すること
イ)申請者が、経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金債権又は前渡金返還請求権を有していること
ロ)申請者が、経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること
【現在の指定案件】
セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)(外部サイト)
セーフティネット保証1号の概要及び指定案件については、上記中小企業庁のホームページをご確認ください。
必要書類
1.申請書等
2.再生債権届出書 (※裁判所受付印があること)、または債権額の確認できる書類(売掛金明細等)
3.商業登記簿謄本(発行日から3か月以内の原本)
※法人の方のみご持参ください。
※本店登記地が台東区内にあること。
4.申告書・決算書等控一式
法人の方は【法人税申告書・決算書等控一式】
※別表・科目内訳等を含む。
個人の方は【確定申告書・青色申告決算書等控一式】
6.実印
法人の方は【法人実印】
個人の方は【事業主の実印】
※認定日から信用保証協会受付まで30日を経過しますと、認定書を再度徴取していただくことになります。
※特別区長から認定を受けた後、認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、セーフティネット保証の申込を行うことが必要です。
受付時間・場所
午前8時30分から午後4時00分まで
窓口の混雑状況等によっては、受付終了時刻を早める場合がございます。ご了承ください。
※金融機関営業担当者の代行申請受付時間は、午前9時から正午、午後1時から午後4時まで
※1号認定の手続きは事前相談・予約が必要となります。下記融資担当まで必ずご連絡ください。
(令和8年7月17日まで)〒111-0056 台東区小島2丁目9番18号-1F 台東区中小企業振興センター内
(令和8年7月21日から)〒111-0033 台東区花川戸1丁目14番16号-1F 台東区中小企業振興センター内
※受付場所は区役所本庁舎ではなく、台東区中小企業振興センターです。
令和8年7月21日から大規模改修のため、台東区花川戸に仮移転します。
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お問い合わせ
産業振興課融資担当(台東区中小企業振興センター内)
電話:03-5829-4128
ファクス:03-5829-4127













