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屋外広告物掲出時の景観上の注意点

ページID:153281872

更新日:2023年1月6日

「一つの建築物で表示面積が10平方メートル以上」となる屋外広告物を掲出する際には、屋外広告物条例にもとづく許可申請手続きの前に、都市計画課との景観事前協議が必要となります。
広告物の掲出にあたって、下記PDFファイル「屋外広告物掲出時の景観上の注意点」にご配慮いただけますようお願いいたします。


・協議の流れや必要書類についてはこちらからダウンロードいただけるパンフレットの6・7ページをご参照ください。
・東京都屋外広告物条例にもとづく許可申請の担当は台東区道路管理課 占用担当(区役所5階1番窓口)です。許可申請についてはこちらのページをご覧ください。屋外広告物申請書のダウンロードはこちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

都市計画課景観担当

電話:03-5246-1377

ファクス:03-5246-1359

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