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屋外広告物の許可申請

ページID:840504955

更新日:2022年4月1日

屋外広告物を設置するとき

 台東区内で屋外に看板等の広告物を設置するには、東京都屋外広告物条例による許可を受け、所定の手数料を納めていただく必要があります。
 許可基準の詳細については、東京都都市整備局ホームページの「屋外広告物のしおり」をご覧ください。

 事前にご相談される場合は、図面等の資料をお持ちになり窓口でご相談ください。

申請手続

・郵送または窓口にて申請書類一式をご提出ください。
・書類の審査後、手数料の納付書を交付または郵送します。
 ※窓口にて申請書類(新規・継続ともに)をご提出された場合でも、手数料の納付書は当日発行しておりません。
・手数料を納付してください。
(手数料の領収書をFAXいただくとスムーズです。FAX:03-5246-1319)
・手数料の納付確認から2週間程度で許可書を交付または郵送します。

新規申請必要書類

・申請書(第1号様式 別紙表裏含む)
・設計図(広告物の配置・サイズ・面積・高さ等、建築物の壁面面積・高さ等がわかるもの)
・デザイン図(カラー)
・景観計画区域内における行為の事前協議書(協議済印有)の写し
・地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書の写し(地区計画区域の場合)
・工作物確認証の写し(高さ4m超(支柱含)の場合)
・道路占用許可書の写し(道路境界線上から看板が突出する場合)
・屋外広告物管理者の資格証の写し(建築士・電気工事士・屋外広告士)
(広告物の高さ4m超(支柱含)またはひとつあたり面積10平方メートル以上・アーチ・装飾街路灯の場合)
・屋外広告業登録通知書の写し
・承諾書(他人が所有する土地・建物に表示する場合)
・委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合)
・車検証の写し(車体利用広告の場合)
・切手を貼付した返信用封筒(手数料納付書用・許可書用)郵送希望の場合

継続申請必要書類

・申請書(第1号様式 別紙表裏含む)
・案内図
・現況カラー写真(3か月以内に撮影されたもの)
・自己点検報告書
・道路占用許可書の写し(道路境界線上から看板が突出する場合)
・屋外広告物管理者の資格証の写し(建築士・電気工事士・屋外広告士)
(広告物の高さ4m超(支柱含)またはひとつあたり面積10平方メートル以上・アーチ・装飾街路灯の場合)
・屋外広告業登録通知書の写し(前回申請時と変更有の場合)
・広告主等変更届 第6号様式(前回申請時と変更有の場合)
・管理者変更届 第7号様式(前回申請時と変更有の場合)
・承諾書(他人が所有する土地・建物に表示する場合)
・委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合)
・切手を貼付した返信用封筒(手数料納付書用・許可書用)郵送希望の場合

押印の省略について

申請書の押印は省略。
(委任状・承諾書には押印が必要です)
また、令和5年度4月1日より許可書等の許可権者の押印が省略されます。

東京都景観計画に基づく規制

文化財庭園等景観形成特別地区が定められています。

他の法令等による規制

屋外広告物許可申請をする前に、次のような手続きも事前に必要です。

許 可 手 続 先
建築基準法にもとづく工作物の確認 台東区都市づくり部建築課建築担当
道路法にもとづく道路占用の許可(区道) 台東区都市づくり部道路管理課占用担当
道路法にもとづく道路占用の許可(都道) 東京都第六建設事務所管理課
足立区千住東2丁目10番10号
電話:03-3882-1232
道路法にもとづく道路占用の許可(国道) 国土交通省東京国道事務所亀有出張所
葛飾区新宿4丁目21番1号
電話:03-3600-5541
道路交通法にもとづく道路使用の許可 所轄警察署交通課
火災予防条例にもとづく設備設置の届出 所轄消防署予防課
景観条例にもとづく事前協議 台東区都市づくり部都市計画課
地区計画の区域内における行為の届出 台東区都市づくり部地域整備第一課・第二課・第三課

※申請・手続き等でご不明な点はお問い合わせください。

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お問い合わせ

道路管理課占用担当

電話:03-5246-1302

ファクス:03-5246-1319

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