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屋外広告物の許可申請

ページID:840504955

更新日:2022年4月1日

屋外広告物を設置するとき

 東京都内で設置する屋外広告物については、まちの良好な景観または風致を維持し、公衆に対する危害を防止するため、東京都屋外広告物条例等により規制が行われています。
 台東区内で屋外に看板等の広告物を設置する場合は、あらかじめ台東区役所へ東京都屋外広告物条例に基づく申請許可を受け、所定の手数料を納めていただく必要があります。
 許可基準の詳細については、東京都都市整備局ホームページの「屋外広告物のしおり」をご覧ください。

 事前にご相談される場合は、図面等の資料をお持ちになり窓口でご相談ください。

申請手続

・郵送または窓口にて申請書類一式をご提出ください。
・2週間前までにご申請ください。(景観事前協議や道路占用申請等の手続きに要する期間は別途見込んでください)
 ※郵送でのご申請は窓口でのお手続きに比べ時間がかかる場合があります。
  また、新規の申請は審査に時間を要します。余裕を持ってご申請いただくようお願いします。
・書類の審査後、手数料の納付書を交付または郵送します。
 ※窓口にて申請書類(新規・継続ともに)をご提出された場合でも、手数料の納付書は当日発行しておりません。
・手数料を納付してください。(領収書FAX可 FAX:03-5246-1319)
・手数料の納付を確認後に許可書を交付または郵送します。

新規申請必要書類

・申請書(第1号様式 別紙表裏含む)
・設計図(広告物の配置・サイズ・面積・高さ等、建築物の壁面面積・高さ等がわかるもの)
・デザイン図(カラー)
・景観計画区域内における行為の事前協議書(協議済印有)の写し
・地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書の写し(地区計画区域の場合)
・工作物確認証の写し(高さ4m超(支柱含)の場合)
・道路占用許可書の写し(道路境界線上から看板が突出する場合)
・屋外広告物管理者の資格証の写し(建築士・電気工事士・屋外広告士)
(広告物の高さ4m超(支柱含)またはひとつあたり面積10平方メートル以上・アーチ・装飾街路灯の場合)
・施工者の「東京都-屋外広告業登録通知書」の写し
・自己点検報告書および現況カラー写真(申請前3か月以内に管理者等が点検したもの)
 新規申請であっても、既存の広告物・工作物を利用する場合や期限切れ案件の再申請の場合、安全確認のため必要
・承諾書(他人が所有する土地・建物に広告物を表示する場合)
・委任状(申請者が手続きを第三者に委任する場合)
・車検証の写し(車体利用広告の場合)
・切手を貼付した返信用封筒(手数料納付書用・許可書用)郵送希望の場合

継続申請必要書類

・申請書(第1号様式 別紙表裏含む)
・案内図
・自己点検報告書(申請前3か月以内に管理者等が点検したもの)
・現況カラー写真(3か月以内に撮影されたもの)
・道路占用許可書の写し(道路境界線上から看板が突出する場合)
・屋外広告物管理者の資格証の写し(建築士・電気工事士・屋外広告士)
(広告物の高さ4m超(支柱含)またはひとつあたり面積10平方メートル以上・アーチ・装飾街路灯の場合)
・施工者の「東京都-屋外広告業登録通知書」の写し(意匠変更等施工を伴った場合)
・広告主等変更届 第6号様式(前回申請時と変更有の場合)
・管理者変更届 第7号様式(前回申請時と変更有の場合)
・承諾書(他人が所有する土地・建物に広告物を表示する場合)
・委任状(申請者が手続きを第三者に委任する場合)
・切手を貼付した返信用封筒(手数料納付書用・許可書用)郵送希望の場合

申請書様式

申請書等の様式は、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課のホームページにてダウンロードができます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局のホームページはこちら(外部サイト)
※なお、申請書の宛名は台東区長宛に修正してご使用ください。

押印の省略について

申請書の押印は省略
(委任状・承諾書には申請者・所有者の了承の確認が必要等の理由から、従来どおり朱肉での押印をいただき原本の提出をお願いします。)
※許可書の許可権者の押印についても、令和5年度4月1日より省略されました。

令和8年4月より屋外広告物の点検報告書の様式等が変わります

詳しくは東京都都市整備局ホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。屋外広告物安全点検報告書(改正内容)について(外部サイト)

【改正の要点】
・報告書の名称が「屋外広告物安全点検報告書」に変わります。
・点検実施時期が、許可申請前3か月以内となります。
・点検項目が6項目から18項目に増えます。
・点検結果の判定方法が、2段階(異常の有・無)から3段階(良好・経過観察・要改善)になります。
 点検結果が要改善の場合は、許可申請前に補修が必要になり、補修前後の状況がわかる写真を添付してください。

 余裕を持って点検計画を立てていただくようお願いします。

屋外広告物の安全管理について

 広告主・所有者・管理者は、当該広告物等に関し補修その他必要な管理を行い、良好な状態を保持する義務があります。(東京都屋外広告物条例第20条)
 万が一看板等の倒壊・落下等により人身事故や物損事故が発生した場合、管理者・所有者等の責任となり、損害賠償の請求や社会的信用失墜のおそれがあります。日頃から看板のメンテナンスを行い、台風や強風・地震などの自然災害に備えて安全点検の実施を徹底してください。

危険の兆候をチェック 早期発見が事故を未然に防ぎます

 老朽化により倒壊・落下などのおそれのあるものは速やかに撤去・改修をお願いします。屋外の看板は常時雨風・日差しなどにさらされているため、表に見えない内部箇所が劣化している可能性もあります。看板を設置した後も管理や日常点検を継続していただくことが重要です。
 また、看板の設置改修時だけでなく点検時にも事故のないよう十分安全対策を取っていただくようお願いします。

●サビは出ていませんか(鉄骨・ボルト・ブラケット根元など)

●サビ汁が漏れていませんか(内部が腐食している可能性があります)

●ヒビやズレはありませんか(盤面のズレや取付具の欠落は落下の前触れ)

●照明が切れてはいませんか(漏電の場合は火災の危険性があります)

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。屋外広告物の安全管理義務について(外部サイト)

東京都景観計画に基づく規制

文化財庭園等景観形成特別地区が定められています。

他の法令等による規制

屋外広告物許可申請をする前に、次のような手続きも事前に必要です。

許 可 手 続 先
建築基準法にもとづく工作物の確認 台東区都市づくり部建築課建築担当
道路法にもとづく道路占用の許可(区道) 台東区都市づくり部道路管理課占用担当
道路法にもとづく道路占用の許可(都道) 東京都第六建設事務所管理課
足立区千住東2丁目10番10号
電話:03-3882-1232
道路法にもとづく道路占用の許可(国道) 国土交通省東京国道事務所亀有出張所
葛飾区新宿4丁目21番1号
電話:03-3600-5541
道路交通法にもとづく道路使用の許可 所轄警察署交通課
火災予防条例にもとづく設備設置の届出 所轄消防署予防課
景観条例にもとづく事前協議 台東区都市づくり部都市計画課
地区計画の区域内における行為の届出 台東区都市づくり部地域整備第一課・第二課・第三課

※申請・手続き等でご不明な点はお問い合わせください。

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お問い合わせ

道路管理課占用担当

電話:03-5246-1302

ファクス:03-5246-1319

tbc3014

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