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歩行者利便増進道路(ほこみち)制度について

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更新日:2024年6月24日

 国は、道路法改正(令和2年11月25日施行)により、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、地域の賑わいの創出や活性化を図る観点から、歩行者利便増進道路(以下「ほこみち」という。)制度を創設しました。
 ほこみち制度は、道路管理者が、指定要件を満たす場合に、管理する道路を「歩行者利便増進道路」として指定することができるものであり、路線内に「利便増進誘導区域」を設定することで、歩行者の利便の増進に資する施設として、道路占用を柔軟に認める制度になります。

歩行者利便増進道路(ほこみち)の指定要件

  1. 道路管理者として、道路区域内に歩行者の滞留のための空間を確保し、その空間内において歩行者の利便の増進に資する施設等の計画的な整備又は誘導を行うことで、歩行者の利便の増進が図られ、快適な生活環境の確保及び地域活性化に資すると判断できること。
  2. 都市機能の配置状況や沿道の利用状況等を勘案して、歩行者の利便の増進に資する適切な区間であると判断できること。
  3. 歩道等について歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するための十分な有効幅員を確保できること。
  4. 沿道住民や関係地方公共団体など関係機関との協議等により理解が得られていること。

歩行者の利便の増進に資する施設として設置できる施設

  1. 広告塔、看板
  2. ベンチ、街灯、その他これらに類するもの(電飾、提灯、ランプ、フラワーポット、音響機材など)
  3. 標識、旗ざお、幕、アーチ
  4. 食事施設、購買施設(テーブルやイス、テントやパラソル、フェンスを含む)
  5. レンタサイクル用の自転車駐車器具
  6. 集会、展示会等、催しのために設けられるもの
  • 広告塔、露店、商品置場、看板、旗ざお、幕、アーチ(ステージ、やぐら、観客席なども含む)

歩行者利便増進道路(ほこみち)の指定

 道路法第48条の20の規定に基づき、以下のとおり歩行者利便増進道路を指定しました。

  • 指定日 : 令和5年12月25日
  • 路線名 : 特別区道下第102号線  特別区道下第103号線
  • 歩行者利便増進道路として指定した区間:指定区間図(PDF:244KB)

利便増進誘導区域の指定

 道路法第33条第2項第3号の規定に基づき、以下のとおり利便増進誘導区域を指定しました。

  • 指定日 : 令和6年1月19日
  • 路線名 : 特別区道下第102号線  特別区道下第103号線
  • 利便増進誘導区域として指定する区間:利便増進誘導区域図(PDF:86KB)


 道路法第33条第5項の規定に基づき、以下のとおり利便増進誘導区域の指定を変更します。

参考

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お問い合わせ

道路管理課占用担当

電話:03-5246-1302

ファクス:03-5246-1319

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