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道路の管理

ページID:147335406

更新日:2010年10月22日

 「道路」は、交通を円滑にするための交通機関のほか、通信、電気、ガス、水道、下水道等の都市生活を支える公共施設等を収容する空間機能を有しています。これらの機能を果たすため、道路の管理や整備に関して規定した法律が『道路法』です。
 通常、だれでも通行できる道を道路と呼んでいますが、これら全てが道路法の対象になるわけではありません。道路法で定められた道路は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道(特別区道)の4種類で、これを公道と称し、ほかに、道路法の定めを受けない私道と区別しています。
 このいずれに属すかにより道路認定や管理の主体が決まり、区は、特別区道の管理にあたっています。
 また、公道と同様に利用されていますが、幅員が狭いことなどで区道の認定を受けていない認定外道路(水路、里道)についても管理をおこなっています。

お問い合わせ

道路管理課占用担当

電話:03-5246-1302

ファクス:03-5246-1319

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