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道路占用許可

ページID:241532213

更新日:2022年3月23日

 道路に一定の工作物や施設を設け、継続して道路を使用することを『道路の占用』といいます。道路を占用するためには、道路法第32条第1項の規定により、道路管理者(特別区道は区が管理者)の許可が必要となります。
 道路の本来の目的は、歩行者や車両など一般交通の用に供することです。しかし、現在では、単に通行するためでなく、産業活動に必要な設備を収容する空間としても活用されています。
 例えば、道路上では、電力を供給するための電柱や、路上を駐車スペースとするためのパーキングメーターが設置されています。また、建築工事に伴い、一時的に足場や仮囲が設置されることもあります。上空には電線や通信ケーブルが電柱に添架され、事業所などの建築物には、日よけや袖看板が取り付けられています。さらに、商店街の中にはアーケードを設置しているところもあります。地下には、日常生活に不可欠な上水道、下水道、ガスなどを供給するための道路や施設が埋設されています。
 このように道路は上空から地下まで多種多様な物件で占用されています。そのため、限られた道路空間を有効的に利用し、道路本来の使用目的を維持管理していくためにも、道路管理者である区は、交通管理者である警察署と協議のうえ、一定の基準のもとで、道路管理に支障のない範囲で占用許可をしています。

台東区足場・仮囲・朝顔の道路占用

申請は余裕を持って、占用の14日前までに提出してください。(許可までには7日から10日かかります。)

足場・仮囲・朝顔の道路占用ご案内

河川の管理

 昭和40年に施行された新河川法が改正され、現在、河川については、排水、高潮時による災害発生の防止、適正な利用と流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全がされるよう総合的な管理を行うこととなっています。
 台東区には、東に隅田川、南に神田川が流れており、神田川護岸の一部(500m)を特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき管理しています。
 神田川は、都内に水源を発し、都内を流れる都市河川で、かつては物資輸送のための船運にも利用されるなど、住民とのかかわりが深い河川です。
 現在でも、浅草橋から柳橋にかけ、多くの釣船や屋形船が係留されています。
占用については、昔からある船宿に対して許可しています。

公共溝渠の管理

 台東区の公共溝渠は、延長4,255.6m(平成16年12月31日現在)で、河川法の適用を受けない水路として公共下水道ができるまでは雨水、雑排水等の大事な排水路でした。
 台東区では、昭和28年の事務移管により、東京都から管理を引き継ぎ、必要と認められるものに限り、公共溝渠管理条例に基づき使用の許可をしています。

道路工事調整協議会

 公益企業者が占用物件の新設・撤去・維持補修のための掘削工事を無計画に行えば、不経済であるばかりでなく、道路を損傷させ、円滑な交通を妨げ、沿道住民にも大変な迷惑がかかります。
 このような掘削工事を必要最小限にとどめ、かつ計画的に施行するため区(道路管理者)、警察署(交通管理者)及び公益企業者で構成する道路工事調整協議会を開催しています。

 協議会は年6回、奇数月に開催し、3ヵ年長期工事計画を策定し、工事時期や施工方法について調整しています。

屋外広告物の表示には許可が必要です

 「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続し屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

 このように屋外広告物とは、建物の屋上や外壁に設置されている会社名等の商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、たとえ文字で表示されなくても(絵、商標、シンボルマーク等)屋外広告物ということになります。

詳しくは「屋外広告物のしおり」へ

お問い合わせ

道路管理課占用担当

電話:03-5246-1302

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