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日除け・雨除け、投光器の道路占用申請

ページID:318595983

更新日:2025年10月10日

 道路(区道)上に日除け、投光器等を設置する場合、道路占用許可申請が必要となります。下記の案内に従い手続を行ってください。
 なお、都道の場合は、申請先が東京都建設局第六建設事務所(03-3882-1232)、国道の場合は、申請先が国土交通省関東地方整備局東京国道事務所亀有出張所(03-3600-5541)になります。
 ホームページ内の「たいとうマップ」にある「認定道路・道路台帳図」で、路線名(路線番号)や認定幅員が確認できます。
 また、申請は余裕を持って、占用の14日前までに提出してください。(許可までには7日から10日かかります。)

A 許可基準

日除け・雨除け

  高さ… 巻き上げ式のものは下端が路面から2.5m以上
     固定式は車道では下端が路面から4.5m以上、歩道では路面から2.5m以上
  出幅… 歩道及び歩道を有しない8m以上の道路では道路境界から1m以下
      歩道を有しない8m未満の道路では道路境界から0.5m以下

※車道に面する部分及び側面には、梁より下に側布等を吊り下げないこと。

投光器

 高さ… 歩道では下端が路面から3.5m以上、車道では下端が路面から4.5m以上
 出幅… 道路境界から1m以下

※色は白色で点滅しないこと。2つ以上設置するときは間隔を1.5m以上設けること。

B 提出書類

1 道路占用許可申請(協議)書 1部(4枚綴り) 

 4枚(その1からその4まで)ともお持ち下さい。

 道路占用許可申請書はこちらからダウンロードできます。

2 図面(案内図・平面図・断面図) 各2部

 平面図

 道路境界線からの出幅・延長等を記入してください。

 断面図

 路面から下端までの高さ・道路境界線からの出幅・延長等を記入してください。
 投光器を2つ以上設置する場合は、間隔幅も記入してください。

 ※平面図、断面図ともに道路境界線を赤書きで明示してください。

3 道路使用許可申請書 2部

 上記2と同じ図面をそれぞれに添付してください。(申請書は警察で入手してください。)

C 許可までの流れ

番号 持参するもの 手続きの内容 手続き場所
Bの1,2,3 図面の審査。問題なければその場で書類3に受付印押印 区役所道路管理課※
Bの1,2,3 図面の審査。問題なければ書類3を受取り書類1の2枚目意見欄に記入 現場の管轄警察署
Bの1,2 書類1,2を正式に受理
(占用料の算出・納付書の準備が整い次第、区役所からご連絡します)
区役所道路管理課※
  道路使用許可書受取り(②の申請から3~4日後) 現場の管轄警察署
占用料 占用料納付、道路占用許可書受取り
(③の申請から7日~10日後にご連絡します)
区役所道路管理課※

占用料(単価年額)

 日除け・雨除け  1平方メートルあたり 21,400円
 投光器      1基あたり 21,400円   

注意事項

  • 道路占用料は毎年納入していただきます。
  • 日除け・雨除け、投光器の許可期限は5年です。期間満了後も引き続き占用する場合は、更新の手続きをお願いします(該当時期に通知します)。

お問い合わせ

道路管理課占用担当

電話:03-5246-1302

ファクス:03-5246-1319

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