日除け・雨除け、投光器の道路占用申請
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更新日:2025年10月10日
道路(区道)上に日除け、投光器等を設置する場合、道路占用許可申請が必要となります。下記の案内に従い手続を行ってください。
なお、都道の場合は、申請先が東京都建設局第六建設事務所(03-3882-1232)、国道の場合は、申請先が国土交通省関東地方整備局東京国道事務所亀有出張所(03-3600-5541)になります。
ホームページ内の「たいとうマップ」にある「認定道路・道路台帳図」で、路線名(路線番号)や認定幅員が確認できます。
また、申請は余裕を持って、占用の14日前までに提出してください。(許可までには7日から10日かかります。)
A 許可基準
日除け・雨除け
高さ… 巻き上げ式のものは下端が路面から2.5m以上
固定式は車道では下端が路面から4.5m以上、歩道では路面から2.5m以上
出幅… 歩道及び歩道を有しない8m以上の道路では道路境界から1m以下
歩道を有しない8m未満の道路では道路境界から0.5m以下
※車道に面する部分及び側面には、梁より下に側布等を吊り下げないこと。
投光器
高さ… 歩道では下端が路面から3.5m以上、車道では下端が路面から4.5m以上
出幅… 道路境界から1m以下
※色は白色で点滅しないこと。2つ以上設置するときは間隔を1.5m以上設けること。
B 提出書類
1 道路占用許可申請(協議)書 1部(4枚綴り)
4枚(その1からその4まで)ともお持ち下さい。
2 図面(案内図・平面図・断面図) 各2部
平面図
道路境界線からの出幅・延長等を記入してください。
断面図
路面から下端までの高さ・道路境界線からの出幅・延長等を記入してください。
投光器を2つ以上設置する場合は、間隔幅も記入してください。
※平面図、断面図ともに道路境界線を赤書きで明示してください。
3 道路使用許可申請書 2部
上記2と同じ図面をそれぞれに添付してください。(申請書は警察で入手してください。)
C 許可までの流れ
番号 | 持参するもの | 手続きの内容 | 手続き場所 |
---|---|---|---|
① | Bの1,2,3 | 図面の審査。問題なければその場で書類3に受付印押印 | 区役所道路管理課※ |
② | Bの1,2,3 | 図面の審査。問題なければ書類3を受取り書類1の2枚目意見欄に記入 | 現場の管轄警察署 |
③ | Bの1,2 | 書類1,2を正式に受理 (占用料の算出・納付書の準備が整い次第、区役所からご連絡します) |
区役所道路管理課※ |
④ | 道路使用許可書受取り(②の申請から3~4日後) | 現場の管轄警察署 | |
⑤ | 占用料 | 占用料納付、道路占用許可書受取り (③の申請から7日~10日後にご連絡します) |
区役所道路管理課※ |
占用料(単価年額)
日除け・雨除け 1平方メートルあたり 21,400円
投光器 1基あたり 21,400円
注意事項
- 道路占用料は毎年納入していただきます。
- 日除け・雨除け、投光器の許可期限は5年です。期間満了後も引き続き占用する場合は、更新の手続きをお願いします(該当時期に通知します)。
お問い合わせ
道路管理課占用担当
電話:03-5246-1302
ファクス:03-5246-1319
