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高等職業訓練促進給付金等事業

ページID:442205487

更新日:2023年5月9日

高等職業訓練促進給付金

●【お知らせ】 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当給付金に関する相談・手続きに関しては、原則、電話・郵送でのやり取りを推奨しています。

事業概要

次の資格を取得するため学校等に1年以上修学する場合に、訓練促進給付金等を給付します。希望する方は事前に相談(予約制してください。
(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修学を開始する場合には、6か月以上修学する場合でも給付いたします。)

資格等
資 格

医療・福祉関係
看護師、准看護師、
精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、
保健師、助産師、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、
臨床工学技士、臨床検査技師、診療放射線技師、
歯科技工士、歯科衛生士、
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、
介護福祉士、社会福祉士
保育関係
保育士
理容関係
理容師、美容師
調理関係
栄養士、調理師、製菓衛生師
建築関係
一級建築士、二級建築士、木造建築士
法律関係
社会保険労務士
情報通信技術関係
シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格
その他
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、就職の際に有利となるものであって、かつ養成機関において修業期間6月以上修業することが必要とされている資格について、区が定めるもの

対 象

父・母
(児童扶養手当の受給者または受給者と同等の所得水準の方)

金額等

(1)訓練促進給付金
    修学期間中(上限4年)に支給します。
   A.住民税非課税世帯  月額150,000円※1
   (※1 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、
       その期間が12か月未満であるときは、月額140,000円)
   B.住民税課税世帯    月額 70,500円※2・3
   (※2 修学期間の最後の1年間のみ 月額110,500円) 
   (※3 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、
       その期間が12か月未満であるときは、月額110,500円)
(2)訓練修了支援給付金
    修了後に支給します。
   A.住民税非課税世帯      50,000円
   B.住民税課税世帯       25,000円
※(1)(2)とも課税・非課税判定に扶養義務者を含みます。

問合せ・申込先

 子育て・若者支援課 給付担当
 電話03-5246-1232(直通)

高等職業訓練促進資金貸付

 高等職業訓練促進給付金の支給対象者の方に、
 入学準備金(養成機関入学時)、就職準備金(修了かつ資格取得時)を貸し付ける制度があります。
 こちらは、台東区社会福祉協議会(電話:03-5828-7547)にお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て・若者支援課給付担当

電話:03-5246-1232

ファクス:03-5246-1289

tbc 6026

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