自立支援教育訓練給付金事業
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更新日:2026年7月10日
自立支援教育訓練給付
就労を目的とした資格を取得するため訓練講座等を受講する場合等に、受講料の一部を給付します。
給付を希望する方は、講座等を申し込む前に相談(予約制)してください。
申請書の提出は郵送でも可能です。
対象
ひとり親家庭の父・母
※自立支援プログラムの策定を同時に行います。
給付金額
講座受講に要する費用の最大60%を支給します。
限度額は以下のとおりです。
・一般教育訓練講座、特定一般教育訓練講座は、1万2千円から20万円
・専門実践教育訓練講座は、1万2千円から受講年数×40万円(最大4年160万円)*
※雇用保険法の教育訓練給付を受給した場合、差額分を支給します。
*准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合、受講年数は最大5年です。
受講修了し資格取得・就職した方へ
専門実践教育訓練講座を修了し、かつ1年以内に資格取得・就職した方に、講座受講費用の25%を支給します。
(限度額は受講年数×20万円(最大4年80万円))*
*准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合、受講年数は最大5年です。
対象となる資格
厚生労働大臣指定教育訓練講座
【例】介護支援専門員、介護福祉士実務者養成研修、医療事務、簿記、MOS(Microsoft Office Specialist)、TOEIC、保育士ほか
※下記ホームページから対象講座が検索できます。
お問い合わせ
子育て支援課庶務担当
電話:03-5246-1237
ファクス:03-5246-1289
tbc 6023













