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指定校変更について

ページID:928077725

更新日:2023年12月14日

 指定校変更とは、特別な理由があり、教育委員会が指定した小学校以外の学校に変更する制度です。ただし、学校運営上支障をきたす恐れがある場合については、指定校変更を制限しています。
 中学校については、選択制度を実施しているため選択校の変更期間以外は変更することはできません。

手続き方法

 区役所6階2番窓口で相談・申請を受付けています。理由に応じて添付していただく書類がありますので、あらかじめ下記までご連絡のうえ、ご相談にお越しください。
 なお、教育委員会が認める理由がない場合については指定校変更に応じられません。
 新入学時の申請は就学通知書(1月初旬に発送)がお手元に届いてからとなりますので、ご注意ください。

指定校変更の承認基準について

 台東区では、各区立小学校に通学区域を設定し、住民基本台帳の住所に基づいてお子さまの入学する学校を指定しておりますが、下表の承認基準に該当する場合は指定校の変更を申請することができます。 
ただし、「きょうだい在学中」、「再転入」 及び「転居予定」 の要件以外は、新入学の場合及び、在籍者が転居した場合に限ります。承認基準に該当する場合であっても、学級編制上支障をきたすおそれがあるときは、承認ができない場合がございますので、指定校の変更を希望される方は、下記問い合わせ先まで事前にご連絡ください。
 なお、台東区外から台東区立小学校へ就学をする「区域外就学」は指定校変更とは異なる制度となりますので、承認基準等についてはリンク先をご参照ください。

教育委員会が指定校変更を認める主な理由
承 認 基 準 提 出 書 類 備 考
変更を希望する学校に「きょうだい」が在学中である場合 - 新入学時に「きょうだい」が卒業する場合は適用外
最終学年の児童が学区外へ転居をした場合 - -
高学年(小学校4年生以上)の児童が学区外へ転居をした場合 - 1年以上在籍していることが要件
転出により台東区外の学校へ転校後、再転入し、以前在籍していた学校に再度就学を希望する場合 - 1年以上在籍していることが要件
保護者の就労先が変更を希望する学校の学区域内にある場合 勤務証明書 両親共働き、母(父)子家庭の場合就労していることが要件
就労により、帰宅後の保護監督が困難な場合で、保護者の実家が変更を希望する学校の学区域内にある場合 勤務証明書・預かり証明書
戸籍謄本(抄本) 等
両親共働き、母(父)子家庭の場合就労していることが要件
転居予定があり、予め転居先の指定校へ入学を希望する場合 不動産売買契約書・賃貸契約書コピー 等 概ね6ヶ月以内、新小学校1年生の場合は1年以内
指定校とは別の学区域内のこどもクラブへ入所をしている場合 こどもクラブ利用承認通知書 -
疾病又は身体的理由により、指定校への通学に負担が大きい場合 医師の診断書 等 -
その他教育委員会が必要と認める理由がある場合 理由に応じた確認書類 -

※提出書類については、理由の証明となるものが必要です。上記に記載したものは一例ですので、詳しくはお問い合わせください。
※中学校については、選択制度を実施していますので、原則として指定校変更はお認めしておりません。

指定校変更及び区域外就学の制限について

 下表の学校は、通学区域内の就学人口の増加に伴い、教室数の不足が予想されるため、学区域外からの入学を制限しております。
 ※令和6年度入学より、浅草小学校の区域外就学を制限します。
 制限校は原則、一部の場合(近日中に学区域内に転入予定がある、既にきょうだいが在学している、身体的理由がある場合)を除き、承認基準に該当している場合であっても、入学をお認めすることはできませんのでご了承ください。 近日中に学区域内に転入予定がある、既にきょうだいが在学している等であっても学級編制上支障をきたすおそれがあるときは、承認ができない場合がございます。
 また、下表に記載のない学校でも、学級編制上支障をきたすおそれがある場合は、学区域外からの受入を制限する場合がございます。

学 校 名 指 定 校 変 更 区 域 外 就 学 
上野小学校 制限 制限
忍岡小学校 制限 制限
谷中小学校 制限 制限
金曽木小学校 制限 制限
大正小学校 制限 制限
浅草小学校 - 制限
台東育英小学校 制限 制限
蔵前小学校 制限 制限
田原小学校 - 制限
金竜小学校 制限 制限

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お問い合わせ

学務課学事係

電話:03-5246-1412

ファクス:03-5246-1409

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