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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による介護保険の第1号被保険者の減免について

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更新日:2023年4月14日

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定以上減少した世帯に属する介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)を対象とする介護保険料の減免については、令和5年3月31日申請分までで受付終了いたしました。(令和5年度分保険料への減免措置はありません)

ただし、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降に賦課された令和4年度相当分の保険料については、一部で減免を受けられる場合があります。

詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ

介護保険課資格・保険料担当

電話:03-5246-1246

ファクス:03-5246-1229

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