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保護樹木等剪定等助成金(保護樹木・保護樹林)

ページID:482360456

更新日:2026年4月1日

保護樹木等剪定等助成について

所有または管理されている保護樹木・保護樹林に対して行う剪定などに要した費用の一部を助成します。
ただし、本助成制度は、年度毎に申請が予算額に達し次第終了となります。
その際はこちらのページに掲載いたします(状況により、掲載に時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください)。

保護樹木制度については、 こちら をご覧ください。

助成内容

対象となる樹木

区の指定を受けている保護樹木・保護樹林
※つる性植物として指定を受けているものは対象外

対象となる費用

「剪定」または 「剪定と同時に行う施肥、土壌改良、病害虫防除」にかかる費用(自己で剪定等を行う場合は対象外)
※施肥・・・植物の栄養となる肥料を与える作業

助成金額

上記の対象費用に要した費用(税抜き)の2分の1(100円未満切り捨て)

規格 1本当たりの上限金額
保護樹木 幹廻120cm~150cm未満 3万円
幹廻150cm~210cm未満 5万円
幹廻210cm~280cm未満 10万円
幹廻280cm~470cm未満 15万円
幹廻470cm以上 30万円
保護樹林 10万円

※1所有者・管理者につき助成上限額30万円まで(年度毎)
※同一の保護樹木等につき、申請日から5年を経過するまで新たに申請することはできません。

手続きの流れ

申請方法

1.郵送による申請

必要書類を下記へ郵送
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 環境課 花の心・みどり担当 宛

2.窓口提出による申請

環境課窓口に申請書類をご持参ください。
※提出いただいた書類は審査の対象となるため、申請の可否や書類不備等については後日ご連絡いたします。窓口では申請の可否等についてその場でお答えすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

申請受付開始日(令和8年度分)

令和8年6月1日(月曜日)から
※申請が予算額に達し次第終了

申請書類

必ず剪定等の実施前に申請し、かつ助成金の交付決定通知を受けてから実施してください。
実施後の申請や、助成金の交付決定通知を受ける前に剪定等を行った場合は助成できません。

  1. 保護樹木等剪定等助成金交付申請書
  2. 申請書別表(剪定等を行う予定の樹木等の写真)
  3. 作業予定保護樹木の剪定等見積書の写し(記載内容の要件があります。必ず下記の「申請書等ダウンロードページ」を参照してください。見積書の例を掲載しています

申請書等ダウンロード

以下のリンクからダウンロードし、ご申請ください。
※申請書類や内容に不備があると申請が受理できませんので、ご注意ください。
 
保護樹木等剪定等助成 申請書等ダウンロードページはこちら

その他注意事項等

  1. 申請後においても助成が受けられない場合があります(本助成制度は年度毎に申請が予算に達し次第終了となるため)。
  2. 申請書類に不備等があった場合、区から電話もしくはメールにより内容修正に関するご連絡をいたします。連絡のつきやすい連絡先やご担当者様を記載してください。
  3. 申請書類の審査後、区職員による実施前の現場確認が実施されます。その際は申請者の立ち合いが必要になるため、区から日程に関するご連絡をいたします。
  4. 申請状況等により、審査や区職員による現場確認及び交付決定通知まで3ヶ月程度かかる場合があります。そのため、剪定等の実施予定日から逆算し、余裕をもって申請してください。
  5. 樹木の剪定等は交付決定通知後に実施する必要があります。
  6. 剪定等の実施後に提出する完了報告書は当該年度の3月15日まで(閉庁日の場合は、翌開庁日)に提出する必要があります。
  7. 完了報告書提出後、区職員による実施後の現場確認が実施されます。その際も申請者の立ち合いが必要になるため、区から日程に関するご連絡をいたします。

お問い合わせ

環境課 花の心・みどり担当

電話:03-5246-1323

ファクス:03-5246-1159

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