建築物防災週間等について
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更新日:2024年9月6日
建築物防災週間
対象・目的
建築物に関連する防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的に、全国的に実施されるものです。
火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象としています。
この機会に、所有している建築物を点検し、気がかりな点があれば専門家へ相談してください。
時期
毎年、春と秋に設けられています。
春は3月1日から3月7日、秋は8月30日から9月5日です。
違反建築防止週間
目的
建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的として、全国的に実施されるものです。
建築基準法その他の関係法令の目的・内容に関して、違反建築物の防止や、建築物に係る諸手続きの徹底を図るため、場合によっては皆様にご協力いただくことがありますので、その際はどうぞよろしくお願い致します。
時期
例年、10月15日から10月21日です。
建築物の維持管理について
建築物の所有者・管理者等は、それらを常に適法な状態で維持するよう努めなければならないことが、建築基準法に定められています。
安全に建築物を使用するために、定期的な点検をしていただくようお願いいたします。
・建築基準法による建築物等の定期報告制度について(台東区ホームページ)
・定期調査・検査報告制度(東京都都市整備局ホームページ)(外部サイト)
一定規模以上の建築物は、建築基準法第12条第1項に基づき、調査・報告をしなければならないと定められています。
詳細は上記リンク先をご覧ください。
お問い合わせ
建築課監察担当
電話:03-5246-1340
ファクス:03-5246-1319
