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昇降機の安全

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更新日:2019年7月9日

昇降機の適切な維持管理について

 エレベーターやエスカレーター等の昇降機の安全性を維持するためには、保守点検が重要です。
 国土交通省では、

  • 昇降機の適切な維持管理に関する指針
  • エレベーター保守・点検業務標準契約書

を策定しました。
 昇降機の所有者、管理者の方はこの指針及び標準契約書を参考の上、維持管理に役立ててください。

 また、昇降機は、建築基準法第12条3項に基づく定期検査報告が必要です。

上記国土交通省ホームページでは、「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」についてダウンロードすることができます。

エレベーター利用上の注意について

 平成27年7月7日、埼玉県内の中学校において、生徒が持っていた靴袋のひもがエレベーターの戸に挟まれたまま、エレベーターのかごが下降したため、指が切断される痛ましい事故が発生しました。
 同様の事故は過去にも発生しており、ペットのリード、なわとび等の細いひも状のものが、エレベーターの戸に挟まることにより、重大な事故を招く危険性については、従来から指摘されているところであります。
 エレベーターが設置された建物の所有者、管理者の方は、利用者に対し、注意喚起をお願いいたします。
 また、エレベーターを利用する時は、戸にひも状のものが挟まれないよう、周囲の状況に注意してください。

 エレベーターの安全な利用法については、下記の一般社団法人日本エレベーター協会のホームページをご覧ください。

エレベーターを安全にご利用いただくために

 地震発生直後、エレベータ内に閉じ込められてしまう事態が問題となっています。また、近年、エレベーターの異常動作による挟まれ事故も散発しています。
 このような閉じ込めや挟まれ事故を防ぎ、いつでも安全かつ安心に利用できるよう、現行の建築基準法に合わせるエレベーターの改修工事をおすすめします。

地震時の閉じ込め対策

 平成21年9月以前の基準で設置されたエレベーターでは、地震時に閉じ込めが発生するおそれがあります。
 首都直下地震が発生した際の閉じ込めは都内で7千台を超えると予想されており、
 この対策として「地震時管制運転装置」の設置や「主要機器の耐震補強」が有効です。

異常作動による挟まれ防止対策

 平成21年9月以前の基準で設置されたエレベーターでは、扉が開いたまま走行してしまう事故が発生するおそれがあります。
 この対策として「戸開走行保護装置」の設置が有効です。

詳細については下記のリーフレットをご覧ください。

*国土交通省の既設昇降機安全確保緊急促進事業についての記載がありまずが、本事業は、すでに終了しています。
 しかしながら、本事業以外の情報をお知らせするために、そのまま掲示させていただいております。

小荷物専用昇降機の維持保全について

 平成24年12月に京都府宮津市の事務所に設置された小荷物専用昇降機において、利用者の死亡事故が発生しました。小荷物専用昇降機を設置後、保守点検の実施がされていなかったことが原因と考えられております。

 同様の事故の再発防止のためには、定期的な保守点検とそれに基づく部品交換等安全確保のために必要な措置を実施することが必要です。

 建築物の所有者、管理者又は占有者の皆様におかれましては、管理体制の整備、日常の点検等を徹底し、専門の技術を有するものに保守点検を依頼する等、適切な維持管理をしていただくようにお願いいたします。

 また、小荷物専用昇降機のうち、出し入れ口の下端が室の床面と同じ、フロアタイプについては、建築基準法第12条3項の規定による定期検査報告が必要です。

【参考】 小荷物専用昇降機とは
 建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定される、物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの。(かご内に人が乗ることが出来ず、かご外で運転操作を行い専ら小荷物を運搬するもの。)

詳しくは、下記資料をご覧ください。

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お問い合わせ

建築課 設備担当

電話:03-5246-1336

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