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建築基準法による建築物等の定期報告制度について

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更新日:2021年6月3日

定期報告制度は、下記をご覧ください

 建築物等定期報告は、建物や昇降機等をいつまでも安全な状態でお使いいただくために、これらを所有又は管理される方に対し、定期的に建物の構造や設備等について、専門的知識を有する建築物調査員に調査(検査)を依頼し、その結果を報告するもので、建築基準法により義務付けられた制度です。
 この定期報告は、表1に掲げる5種類の報告があり、それぞれ報告内容や報告時期が定められています。詳しくは、表2の種類・用途別報告時期一覧をご覧ください。

(表1)
  定期報告名 対象建築物等 報告時期 建築物調査員 報告先
1 特定建築物
定期調査報告
表2参照 1年・3年(※1) 1級・2級建築士
特定建築物調査員
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
電話:03-5989-1929
調査の概要
・敷地及び地盤 地盤・敷地・塀・擁壁等及び避難経路等の調査 
・建築物の外部・内部等 基礎・外壁・屋根・防火区画・防火設備等の調査
・避難施設等 廊下・出入口・階段・排煙設備・非常用進入口等の調査
2 防火設備
定期検査報告
表2参照 1年(毎年) 1級・2級建築士
防火設備検査員
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
電話:03-5989-1937
検査の概要
・随時閉鎖式の防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン等
 ただし、常時閉鎖式の防火設備・防火ダンパー・外壁開口部の防火設備を除く
3 建築設備
定期検査報告
表2参照 1年(毎年) 1級・2級建築士
建築設備検査員
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター
電話:03-3591-2421
検査の概要
・換気、空調設備 無窓居室やガス等を使用する室の換気風量の測定と給気口の状態検査、防火区画等を貫通する部分の防火ダンパーの作動検査 
・排煙設備 機械排煙設備の作動検査 
・非常用照明装置 居室や避難経路に設置された非常用照明装置の照度測定  
・給排水設備 受水槽等の点検
4 昇降機等
定期検査報告
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等(フロアタイプ) 1年(毎年) 1級・2級建築士
昇降機等検査員
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会
電話:03-6304-2225
検査の概要
・昇降機の種類、方式により検査項目は異なりますが、消耗部品の状態、戸開閉機構の検査や非常ブレーキ等の安全装置の作動検査
5 遊戯施設
定期検査報告
コースター
メリーゴーランド
観覧車等
6ヶ月(年2回) 1級・2級建築士
昇降機等検査員
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会
電話:03-6304-2225
検査の概要
・遊戯施設の種類、方式により検査項目は異なりますが、軌道の点検及び消耗部品の検査や非常ブレーキ等の安全装置の作動検査

※脚注1 用途、規模により報告間隔及び報告年度が異なります。

(表2)
  対象となる建築物の用途 規模又は階 用途
コード
報告時期
特定建築物 劇場、映画館、演芸場 ・地階  ・F≧3階
・A>200平方メートル
・主階が1階にないものでA>100平方メートル(※)
[※A≦200平方メートルの場合、階数が3以上のものに限る。]
11 毎年の報告
(毎年の11月1日から翌年の1月31日まで)
観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂、集会場 ・地階  ・F≧3階
・A>200平方メートル(※)
[※平屋建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満の集会場を除く。]
12
旅館、ホテル F≧3階かつA>2000平方メートル 13
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗 F≧3階かつA>3000平方メートル 14
地下街 A>1500平方メートル 15
児童福祉施設等(注意4に掲げるものを除く) ・F≧3階
・A>300平方メートル(※)
[※平屋建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。]
21 3年毎の報告
(5月1日から10月31日まで)
(令和元年、令和4年…)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等(注意4に掲げるものに限る) ・地階 若しくは F≧3階
・A≧300平方メートル(2階部分)
・A>300平方メートル(※)
[※平屋建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。]
旅館、ホテル(毎年報告のものを除く) 22
学校、学校に附属する体育館 ・F≧3階
・A>2000平方メートル
23
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館(いずれも学校に附属するものを除く。) ・F≧3階
・A≧2000平方メートル
24
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く。)に掲げられている用途の複合建築物 F≧5階かつA>1000平方メートル 28
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗(毎年報告のものを除く) ・地階  ・F≧3階
・A≧500平方メートル(2階部分)
・A>500平方メートル
31 3年毎の報告
(5月1日から10月31日まで)
(令和2年、令和5年…)
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 32
複合用途建築物(共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く。) ・F≧3階
・A>500平方メートル
33
事務所その他これに類するもの 5階建て以上で、延べ面積が2000平方メートルを超える建築物のうち、F≧3階かつA>1000平方メートル 34
下宿、共同住宅、寄宿舎(注意4に掲げるものを除く) F≧5階かつA>1000平方メートル 40 3年毎の報告
(5月1日から10月31日まで)
(令和3年、令和6年…)
高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎(注意4に掲げるものに限る。) ・地階  ・F≧3階
・A≧300平方メートル(2階部分)
41
防火設備 随時閉鎖又は作動をできるもの
(防火ダンパーを除く。)
・上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
・以下に掲げる用途A>200平方メートルの建築物に設けられるもの
 1.病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) (用途コード:29)
 2.高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途 (用途コード:49)
毎年の報告(前年の報告日の翌日から起算して、おおむね6か月から1年の間隔を空けて、原則、以下の期間に報告)
用途コード10番台 毎年4月から10月
用途コード20番台 毎年4月から11月
用途コード30番台 毎年4月から1月
用途コード40番台 毎年4月から9月
建築設備 ・換気設備(自然換気設備を除く。)注意5
・排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)
・非常用の照明装置
・給水設備及び排水設備(給水タンク等を設けるもの)
上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの 毎年の報告(前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで)

遊戯施設等は6か月毎の報告
昇降機等 ・エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第六号に規定するエレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているもの)を除く)
・エスカレーター
・小荷物専用昇降機(昇降機の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの(テーブルタイプ)を除く。)
ただし、かごが住戸内のみを昇降するもの(一戸建て、長屋又は共同住宅の住戸内に設けられた昇降機)を除く。
・遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを除く)

注意
1 F≧3階、F≧5階、地階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を越えるものをいいます。
  ただし、A≦200㎡の場合、階数が3以上のものに限ります。
2 Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
3 共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)の住戸内は、定期調査・検査結果の報告対象から除かれます。
4 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)、並びに児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設に限る)をいいます。
5 報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室または集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
6 用途・規模等、初回免除の考え方(新築の建築物は、検査済み証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。)等については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局ホームページ(外部サイト)を併せてご覧ください

報告先機関のご案内

お問い合わせ

●特定建築物定期調査報告に関すること
 建築課監察担当 電話:03-5246-1340  ファックス:03-5246-1359
●防火設備、建築設備及び昇降機等定期検査報告に関すること
 建築課設備担当 電話:03-5246-1336

   メールによるお問い合わせ(メールフォーム)

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