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建築計画の早期周知に関する指導要綱

ページID:700205661

更新日:2024年2月27日

(令和6年4月1日施行)建築計画の早期周知に関する指導要綱の改正

令和6年4月1日から本要綱の一部規定が「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」へ包含されますが、以下の大規模建築物については、引き続き本要綱の対象建築物として「お知らせ標識の設置」及び「説明会の開催」が必要です。

改正後の要綱の概要

大規模建築物であって対象建築物を計画の場合は、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の標識設置日より60日早くお知らせ標識を設置し、地域関係者を対象とする説明会の開催が必要です。

大規模建築物とは

  • 新築・改築又は増築に関して、法律並びにこれに基づく命令及び東京都の条例の規定により東京都知事の許可を必要とする建築物
  • 延べ面積が1万平方メートルを超えるもの

対象建築物とは

  • 現行と同じ為、「2 対象建築物」をご覧ください。

地域関係者とは
(現行の学校等関係者等と同義)

  • 学校等関係者:学校等の管理者、学校等に在籍する乳児・幼児・児童又は生徒の保護者
  • 隣接関係住民:大規模建築物の敷地境界線からその高さと等しい水平距離(1H)の範囲内にある土地・建物所有者、居住者、使用者

現行の要綱について

1 はじめに

台東区では、学校等の施設に近接する建築物の計画に際し、建築計画を早期に公表し、建築主と学校等関係者等が十分話し合う時間を確保することにより、良好な教育環境及び健全な生活環境の維持・向上に資することを目的に、「東京都台東区建築計画の早期周知に関する指導要綱」を定めています。

対象となる建築物を計画の場合は、「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の標識設置日より30日早くお知らせ標識を掲示し、学校等関係者等を対象とする説明会の開催が必要になります。

学校等関係者等とは
・学校等関係者:学校等の管理者、学校等に在籍する児童、生徒又は幼児の保護者
・地域関係者 :当該建築物の敷地境界線からその高さと等しい水平距離(1H)の範囲内にある土地・建物所有者、居住者、使用者

2 対象建築物

建築物の高さが15mを超え、かつ次のいずれかに該当する計画が対象となります。

(1) 計画敷地の境界線から15mの範囲内に学校等がある計画
(2) 計画敷地の境界線から建築物の高さに相当する水平距離の範囲(1H)内で、冬至日の午前8時から午後4時までの間に、当該建築物の日影が及ぶ範囲内に学校等がある計画

・高さとは、建築基準法施行令第2条第1項6号に規定する高さです。
・学校等とは、小学校、中学校、幼稚園、認可保育所、認定こども園(公立・私立)です。認可外保育所は対象外です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。学校等の位置は、たいとうマップの「施設マップ」にて確認できます。(外部サイト)
※検索する際は、区立保育園、私立保育園、認定こども園、区立幼稚園、私立幼稚園、小学校、中学校に✓を入れてください。

3 要綱に基づく手続き

(1)お知らせ標識の設置
「台東区(東京都)中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の標識設置日の30日前までに「お知らせ標識」を設置してください。

(2)お知らせ標識設置届及び生活環境配慮計画書の提出
お知らせ標識設置日から起算して7日以内に、お知らせ標識設置届及び生活環境配慮計画書を2部提出してください。生活環境配慮計画書には、生活環境配慮項目の内容を確認することができる図面(配置図、平面図、立面図、日影図など)や補足資料(事業スケジュールなど)を添付してください。

(3)説明会の実施
お知らせ標識設置日から起算して15日以内に、学校等関係者等を対象に説明会を実施してください。

(4)説明会報告書の提出
説明会が終わり次第、お知らせ標識設置後30日以内に、説明会報告書を2部提出してください。説明会報告書には、説明会にて配布した資料、議事録、説明範囲図を添付してください。

4 要綱の手引き

5 要綱及び様式

【PDF】

【ワード】

6 届出について

届出について、窓口又は郵送での受付を行います。

【郵送の宛先】
 〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
 台東区役所 都市づくり部 住宅課 建築調整担当 宛

メールでの受付は行なえませんのでご注意ください。
※郵送の場合は、以下の条件となりますのでご承知おきください。
 ・届出は、2部(正副)作成して同封してください。
 ・お知らせ標識設置届及び生活環境配慮計画書は、お知らせ標識設置後7日以内に区役所へ到達する
  ようにしてください。
 ・受付日は、届出の到達日であり、消印の日付ではありません。
 ・届出の到達が、区役所の閉庁日や業務時間外だった場合、翌開庁日を受付日といたします。
 ・受理書発行(お知らせ標識設置届のみ)及び副本返却のため、送料分の切手を貼った返信用封筒を
  同封してください。
  窓口での受け取りを希望する場合は、届出時にお伝えください。
 ・郵便事故に関しては、区は責任を負いかねます。

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お問い合わせ

住宅課 建築調整担当

電話:03-5246-1217

ファクス:03-5246-1359

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