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中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

ページID:494400145

更新日:2023年7月26日

届出について

届出について、窓口又は郵送での受付を行います。

【郵送の宛先】
 〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
 台東区役所 都市づくり部 住宅課 建築調整担当 宛

※新型コロナウィルス感染拡大防止のためにご活用いただいていたメールでの受付については
 行なえませんのでご注意ください。
※誓約書に押印がないものは、標識設置届を受付することができません。
※郵送の場合は、以下の条件となりますのでご承知おきください。
 ・届出は、2部(正副)作成して同封してください。
 ・標識設置届は、標識設置後7日以内に区役所へ到達するようにしてください。
 ・受付日は、届出の到達日であり、消印の日付ではありません。
 ・到達が、区役所の閉庁日や業務時間外だった場合、翌開庁日を受付日といたします。
 ・受理書発行(標識設置届のみ)及び副本返却のため、送料分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  窓口での受け取りを希望する場合は、届出時にお伝えください。
 ・郵便事故に関しては、区は責任を負いかねます。

1 はじめに

 台東区では、「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づいて、建築計画の事前公開と紛争の未然防止に努めています。
 中高層建築物の建築により、近隣関係住民と建築主との間に紛争が発生する場合があります。そのため、台東区では、これらの紛争を未然に防止するため、建築主に「建築計画のお知らせ」の標識設置を義務づけており、近隣関係住民の方に建築計画の概要や影響と対策について、事前に説明するよう求めています。

条例で扱わない紛争
 ・土地の利用権についての紛争
 ・私道の通行権についての紛争
 ・敷地境界についての紛争
 ・不動産売買についての紛争
 ・建築請負契約、設計監理委託契約などについての紛争
 ・金銭補償についての紛争
 ・国または地方公共団体が当事者となる紛争
 ・大規模の建築物(延べ面積10,000平方メートルを超える建築物等)についての紛争
 ・既に竣工している建築物についての紛争
 ・建築物の管理・使用方法についての紛争
 ・解体工事に関する紛争
 ・建築物が法令違反であるか否かをめぐる紛争

2 条例の対象

次の中高層建築物を建築する際に対象となります。 

  1. 高さ10メートルを超える建築物
  2. 収容台数20台以上の立体駐車場

 ・新築・増築・改築は対象、用途変更は対象外です。
 ・高さとは、建築基準法施行令第2条第1項第6号に規定する高さです。
 
 ※ただし、次の建築物については、東京都の取り扱いになります。
   1.延べ面積が10,000平方メートルを超える中高層建築物
   2.新築、増築又は改築する場合に、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により、
     都知事の許可・認定等を必要とする中高層建築物
     【問合せ先】   東京都 都市整備局 市街地建築部 調整課 紛争調整担当 (03-5388-3377)

3 条例の手引き

4 条例及び施行規則

5  様式(令和4年4月1日改正)

【PDF】

【ワード】

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お問い合わせ

住宅課 建築調整担当

電話:03-5246-1217

ファクス:03-5246-1359

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