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台東区建築物等における木材利用の促進に関する方針

ページID:797567535

更新日:2022年7月1日

建築物等における木材利用の促進

背景

 国産木材(以下「木材」という。)を利用することが二酸化炭素排出量の削減、そして、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、気候変動への適応などに貢献することを鑑み、地方公共団体の責務として、区内の建築物等の整備における積極的な木材の利用を促進するため、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)」を踏まえて、法第12条第2項に掲げる必要な事項を定めるため、「台東区建築物等における木材利用の促進に関する方針」を策定しました。

方針の主な内容

(1)木材利用の意義
 ア.森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図ることにより、脱炭素社会の実現、さらには地球温暖化の防止に寄与する。
 イ.森林から再生産することが可能である木材を利用することで、製造過程における二酸化炭素の排出の抑制その他の環境への負荷の低減に寄与する。
 ウ.森林の有する環境の保全、水源のかん養その他の多面的機能が持続的に発揮され、林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展に寄与する。
(2)木材利用の啓発及び普及の推進
 区は、木材利用の推進に当たっては、木材の持つ良さや木材利用の意義について、啓発及び普及の推進に努める。また、建築物における木材利用に関する情報の提供等に取り組むものとする。
(3)区が整備する公共建築物等における木材利用の推進
 公共建築物の建築や公共工作物の整備、備品及び消耗品等の調達に当たっては、積極的に木材を利用した方法を採用し、その使用に努める。また、姉妹・友好都市、連携都市又は東京都内で生育及び生産された木材の積極的な使用に努める。
(4)コスト面等で考慮すべき事項
 木材を利用するに当たっては、建築や維持管理及び解体・廃棄等のコストのみならず、利用者のニーズなどを総合的に判断する。また、この方針に基づく木材の利用等に要する費用の全部又は一部については、区が譲与を受けた森林環境譲与税等を充てるものとする。
(5)推進体制
 区の関係各課で組織する「台東区環境まちづくり推進会議」を推進機関とし、木材利用の取組みを推進する。

台東区建築物等における木材利用の促進に関する方針

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お問い合わせ

環境課庶務担当

電話:03-5246-1284

ファクス:03-5246-1159

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