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石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告について

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更新日:2022年7月28日

石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告について

大気汚染防止法の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改修工事について
アスベスト含有建材の有無に関わらず、事前調査結果の報告が義務付けられました。

詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(環境省)石綿事前調査結果の報告について(外部サイト)をご参照ください。

報告対象の工事

【建築物の解体工事】解体作業対象の床面積の合計80 平方メートル以上
【建築物の改修工事】請負代金の合計額が100 万円以上(税込)
【工作物の解体・改修工事】請負代金の合計額が100 万円以上(税込)

報告方法

原則として電子システム外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「石綿事前調査結果報告システム」(外部サイト)からの報告となります。

パソコン、タブレット、スマートフォンから24 時間オンラインで報告を行うことができ、
一回の操作で台東区と労働基準監督署の両方に報告することができます。

やむを得ず電子システムによる申請ができない場合は、書面での報告を行うことができますが、
その場合、台東区及び労働基準監督署にそれぞれ提出する必要がありますのでご注意ください。

注意点

・石綿(アスベスト)の事前調査自体は、建築物等(工作物を含む)を解体・改造・補修する際に実施することが義務付けられています。(規模の要件を問わず)
石綿(アスベスト)の事前調査についても合わせてご確認ください。

・石綿の質量が0.1%を超える吹付け石綿(レベル1)や石綿含有保温材等(レベル2)を含む建築物及び工作物等の解体、補修を行う際は、石綿(アスベスト)含有建築物解体等工事に関する法令の届出も従来通り提出が必要です。

その他

台東区では上記の報告以外に、台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱に基づく届出が必要です。

届出対象工事

・区内で行われるすべての解体工事
・大気汚染防止法第18条の17及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第124条の届出が必要な区内の石綿除去等工事

お問い合わせ

環境課公害指導相談担当

電話:03-5246-1283

ファクス:03-5246-1159

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