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石綿(アスベスト)の事前調査について

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更新日:2023年10月16日

石綿(アスベスト)の事前調査について

大気汚染防止法(以下、法)では、建築物等(工作物を含む)を解体・改造・補修する際には石綿(アスベスト)の調査を行うことが義務付けられています。(法第18条の15)
※解体工事だけでなく、リフォーム工事も該当します。天井裏などに吹き付け材がある場合は一度区にご相談下さい。

大気汚染防止法が改正され、令和3年4月よりアスベスト規制が強化されました。
詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省HP(外部サイト)をご参照ください。

(1)工事着手前に石綿(アスベスト)の調査が必要です

解体等工事を行う建築物等(当該建築物等の一部について工事が行われる場合は、その部分)について、当該工事の実施前に、特定建築材料(石綿含有成形板を含むすべての石綿含有建材)の使用状況等を調査してください。

【平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等の調査方法】
解体等工事の対象建築物等が、平成18年9月1日以後に設置の工事に着手したものであることが設計図書その他の書面により明らかな場合は、当該対象建築物に関するその後の調査は不要です。
なお、事前調査に関する記録の作成・保存、及び発注者への事前調査に係る書面による説明は必要です。

(2)調査義務者

調査は工事の元請業者又は自主施工者が行うこととされています。
令和5年10月より、以下のいずれかに該当する者による事前調査が義務化されています。
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者
・一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に令和5年9月30日までに登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者。

(3)受注者の発注者への報告義務

事前調査の結果は、作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に書面で元請業者等から発注者に説明する必要があります。
※石綿(アスベスト)がない場合でも書面で報告する必要があります。

石綿使用の有無に関わらず必ず説明する事項

・事前調査結果、調査の終了年月日、調査の方法並びに調査を行った者の氏名及び調査者等に該当することを明らかにする事項(調査者の講習実施機関の名称等)

特定工事に該当する場合の説明事項

(★は届出対象特定工事で該当する場合のみ)

・特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積

・特定粉じん排出等作業の種類

・特定粉じん排出等作業の実施期間

・特定粉じん排出等作業の方法

・対象となる建築物等の概要(構造・階数・延べ面積等)、配置図及び付近の状況★

・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所★


説明の書面の写しは、工事終了後3 年間保存してください。

(4)発注者の義務

受注者の調査費用を適正に負担するなど、調査に協力しなければなりません。
また、石綿含有吹付け材、石綿含有保温材 ・ 断熱材 ・ 耐火被覆材を除去 、 封じ込めまたは囲い込みを行う場合(届出対象特定工事)には届出が必要です。(法第18条の17)
届出が提出されないまま工事が行われると「三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せられることがありますので、ご注意下さい。(法第34条1号)

(5)調査結果の掲示

調査を行った元請業者や自主施工者は、石綿含有有無に関わらず以下の内容を公衆に見やすいように工事現場に掲示しなければなりません。

事前調査結果の掲示事項

・事前調査の結果(特定工事に該当するか否か及びその根拠)

・解体等工事の元請業者等(調査を行った者)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

・事前調査を終了した年月日

・事前調査の方法(書面調査・目視調査・分析による調査及び調査者等に調査を行わせたこと)並びに解体等工事が特定工事に該当する場合は特定建築材料の種類

掲示板の設置場所

・公衆の見やすい場所(参考:石綿則では作業者の見やすい場所)

掲示板の大きさ

・A3サイズ(42.0センチメートル×29.7センチメートル)以上

掲示例

様式は定められていないため、以下を参考にし掲示板を設置してください。

(6)調査の結果、石綿(アスベスト)が使用されていた場合

届出対象特定工事に該当すると判明した場合は法に基づく届出が必要となります。まずは担当までご相談下さい。
届出詳細につきましては石綿(アスベスト)含有建築物解体等工事に関する法令の届出をご覧ください。

(7)事前調査結果の報告について

令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改修工事について石綿(アスベスト)含有建材の有無に関わらず事前調査結果の報告が義務付けられます。
詳細については石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告についてをご参照ください。

お問い合わせ

環境清掃部環境課 公害指導相談担当

電話:03-5246-1283

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