東京都環境確保条例に基づく土壌汚染対策の手続きについて
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更新日:2026年1月13日
土壌汚染に関する手続き
台東区では、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例といいます。)第116条の届出(工場・指定作業場の廃止や施設の除却に伴う調査の届出)を受け付けています。
ご来庁される方は、事前に環境課公害指導相談担当(電話:03-5246-1283)まで、来庁日時の予約の電話をお願いいたします。
※環境確保条例第114条、115条、117条のほか、土壌汚染対策法に関するお問合せ先は
東京都環境局(外部サイト)です。
区への届出
1.届出様式
東京都ホームページにてフォーマット化された様式が公開されています。更新される場合があるので、ご確認の上、最新のものをご使用ください。
また、宛名を「東京都知事」から「台東区長」に修正し、ご提出ください。
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環境確保条例に基づく届出様式等(東京都環境局)(外部サイト)
2.汚染状況調査の実施・報告
【対象者】
環境確保条例で規定する工場又は指定作業場を設置しているもので、特定有害物質を現在取り扱っているもの又は過去に取り扱ったことがあるもの
特定有害物質とは、人の健康に障害を及ぼす物質のうち、水質又は土壌を汚染する原因となる物質です。(特定有害物質の種類については、下の表「特定有害物質一覧」をご参照ください。)
【調査契機】
- 工場・指定作業場を廃止したとき
- 工場・指定作業場の全部又は主要な施設等を除却したとき
- 自主的に調査を実施したとき
注意:調査は必ず、環境省が定める
指定調査機関(外部サイト)に依頼し、東京都土壌汚染対策指針(PDF:635KB)に則って実施してください。
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環境確保条例(土壌・地下水汚染対策関連)(外部サイト)
・汚染土壌及び地下水に係る基準(PDF:243KB)
| 第一種特定有害物質 | 第二種特定有害物質 | 第三種特定有害物質 |
|---|---|---|
| トリクロロエチレン | カドミウム及びその化合物 | 有機リン化合物 |
| テトラクロロエチレン | シアン化合物 | ポリ塩化ビフェニル |
| ジクロロメタン | 鉛及びその化合物 | チラウム |
| 四塩化炭素 | 六価クロム化合物 | シマジン |
| 1,2-ジクロロエタン | 砒素及びその化合物 | チオベンカルブ |
| 1,1-ジクロロエチレン | 水銀及びアルキル水銀その他の化合物 | - |
| 1,2-ジクロロエチレン | セレン及びその化合物 | - |
| 1,1,1-トリクロロエタン | ほう素及びその化合物 | - |
| 1,1,2-トリクロロエタン | ふっ素及びその化合物 | - |
| 1,3-ジクロロプロペン | - | - |
| ベンゼン | - | - |
| クロロエチレン | - | - |
3.土壌地下水汚染対策計画・汚染拡散防止計画
汚染状況調査の調査の結果、汚染が確認され、健康被害のおそれまたは一定濃度を超える汚染がある場合には、「土壌地下水汚染対策計画書」を作成し、提出してください。
汚染状況調査の調査の結果、汚染が確認されたが、健康被害のおそれまたは一定濃度を超える汚染がない場合は、当該土地を改変する前に「汚染拡散防止計画書」を作成し、提出してください。
なお、各計画は東京都土壌汚染対策指針に則って作成してください。
4.完了の報告
上記計画に基づく対策が完了した場合は、「土壌地下水汚染対策完了届出書」または「汚染拡散防止措置完了届出書」を作成し、提出してください。
5.記録の保管・引継ぎ等
調査、計画の作成または措置を行った方は、その内容について土地の所有者等と共有するとともに、記録を作成・保管し、必要に応じて土地所有者等に引き継いでください。
土地の所有者等(その者の地位を承継した者を含む。)は、共有内容や引継ぎを受けた記録について、土地改変者または汚染地改変者に適切に提供してください。
土壌汚染情報の公開について
平成31年4月以降で、改正後の環境確保条例に基づく土壌汚染状況調査報告書が提出され、汚染が確認されたと区に報告があった土地について、台東区が台帳を調製し公開しています。
台帳を含む土壌汚染関連情報の閲覧については、「工場・指定作業場に関する届出情報の提供」のページをご覧ください。
土壌汚染対策アドバイザー派遣制度
都内の事業者の方は、東京都の土壌汚染対策アドバイザー派遣制度を利用して、土壌汚染調査・対策の手順や留意点について、専門家に無料で相談することができます。
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土壌汚染対策アドバイザー制度(外部サイト)
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お問い合わせ
環境課公害指導相談担当
電話:03-5246-1283
ファクス:03-5246-1159













