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特定施設(騒音規制法・振動規制法)の届出

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更新日:2023年5月2日

届出の郵送受付について

特定施設(騒音規制法・振動規制法)の届出は郵送でも受付を行っています。
郵送の際は、副本返却用に返信用封筒(切手貼付、返信先記入のもの。レターパックでも可)を同封してください。
届出書には必ず担当者名、連絡先電話番号をご記載の上、正副2部 を下記住所にご送付ください。


〒110-8615台東区役所環境課公害指導相談担当宛

騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設の届出について

特定施設の設置

 工場又は事業場に設置される施設のうちで、事業活動に伴って著しく騒音、振動を発生する施設は、騒音規制法、振動規制法により特定施設と定められています。工場又は事業場に特定施設を設置する場合、事前に区へ届出をしなければなりません。

 (1)騒音規制法に基づく特定施設(11種類)

 (2)振動規制法に基づく特定施設(10種類)

特定施設設置手続流れ図

特定施設に関する届出一覧

 特定施設の設置以外にも、個々の事由について、法律に基づいた届出が必要となります。

騒音規制法に基づく届出

 イ.工場又は事業場に特定施設を設置する時(届出期限:30日前)

 ロ.特定施設の数等を変更する時(届出期限:30日前)

 ハ.騒音防止の方法を変更する時(届出期限:30日前)

 ニ.特定施設の名称・代表者を変更した時(届出期限:30日以内)

 ホ.特定施設設置者たる地位を承継した時(届出期限:30日以内)

 へ.特定施設のすべての使用を廃止した時(届出期限:30日以内)

振動規制法に基づく届出

 イ.工場又は事業場に特定施設を設置する時(届出期限:30日前)

 ロ.特定施設の種類、数等を変更する時(届出期限:30日前)

 ハ.振動防止の方法を変更する時(届出期限:30日前)

 ニ.特定施設の名称・代表者を変更した時(届出期限:30日以内)

 ホ.特定施設設置者たる地位を承継した時(届出期限:30日以内)

 ヘ.特定施設のすべての使用を廃止した時(届出期限:30日以内)

必要添付書類(騒音規制法・振動規制法共通)

届出用紙の他に下記とおりの添付書類が必要になります。

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お問い合わせ

環境課公害指導相談担当

電話:03-5246-1283

ファクス:03-5246-1159

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