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適正管理化学物質報告

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更新日:2021年6月2日

化学物質を取り扱っている工場・指定作業場の設置者の皆様へ

 都内では、環境確保条例により、適正管理化学物質を1年間に100キロ以上取り扱う場合は、報告が必要になります。また、従業員21人以上の場合においては、化学物質管理方法書の作成及び提出が必要になります。

※ 平成28年度報告(平成27年度実績)から、ガソリン・灯油中の対象化学物質の含有量と給油所における排出係数が変更になっていますのでご注意ください。

受入量と給油量を入力すれば、条例及びPRTRの届出に必要な数値が算出できます。

こちらもご覧ください。

お問い合わせ

環境課公害指導相談担当

電話:03-5246-1283

ファクス:03-5246-1159

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