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地区計画

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 地区計画とは、良好なまちなみの形成・保全を図るために、住民と区とが協力して策定するまちづくりのルールです。
 地区計画では、地区を単位として、道路・公園等の配置や建築物に関する制限などについて、地区の特性に応じてきめ細かく定めます。計画策定に際しては、住民が中心となり、区がサポートしながらその地区のルールを決め、これを都市計画として決定します。

地区計画一覧

 区内では、以下の地区計画が決定されています。地区の名称をクリックすると、各地区計画の内容を見ることができます。

地区計画区域内における行為の届出

1.届出が必要な行為について

 「地区整備計画」区域内で、以下の表に示すような行為を行う場合には、事前に「届出」が必要です。建築確認申請の前で、かつ工事着手の30日前までに届出をして下さい。

※秋葉原地区は、地区整備計画が定められておりませんので、届出は必要ありません。

届出を必要とする行為 届出が必要な区域
1 土地の区画形質の変更
(切土・盛土、道路の築造など)
地区整備計画区域内の全域
2 建築物の建築、工作物の建設
(建築物の新築・増改築、門・塀及び擁壁等の築造、看板等の工作物の建設、垣又はさくの設置など)
地区整備計画区域内の全域
(垣又はさくの設置は谷中地区の地区整備計画区域内のみ)
3 建築物等の用途の変更 地区計画において建築物等の用途の制限が定められている区域
4 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
(建築物の色彩の変更、看板の取替えなど)
地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている区域

 届出された行為が地区計画の内容に適合しているか審査を行います。適合していない場合は、地区計画に適合するよう勧告します。
 また、届出された行為に変更が生じる場合は、その変更に係る工事着手の30日前までに届出をして下さい。なお、建築確認申請が必要な場合は、その申請前に届出をして下さい。

2.届出に必要な書類等について

(1)地区計画の区域内における行為の届出書 2部(正副1部ずつ)
 届出を代理人(設計者等)が行う場合は、委任状が必要です。

 ※届出された行為に変更が生じる場合は、以下のダウンロードファイルをご利用下さい。

 ※届出に関する注意事項です。詳しくは、以下のダウンロードファイルをご確認ください。


(2)添付図書
 届出書の他に、行為に応じて必要な図書を添付して下さい。詳しくは、以下のダウンロードファイルをご確認下さい。

3.手続きの流れについて

 詳しくは、以下のダウンロードファイルをご確認下さい。建築計画がある場合は、早めにご相談下さい。

お問い合わせについて

東上野四・五丁目地区 御徒町駅周辺地区 秋葉原地区 に関して 

都市づくり部 地域整備第一課

電話:03-5246-1368

ファクス:03-5246-1359

浅草六区地区 に関して

都市づくり部 地域整備第二課

電話:03-5246-1366

ファクス:03-5246-1359

谷中地区 に関して

都市づくり部 地域整備第三課

電話:03-5246-1365

ファクス:03-5246-1359

地区計画建築条例について

 地区計画の内容として定められたものを、条例で制限として定め、建築確認申請で内容に適合しているかどうか審査します。適合しない場合は建築確認がおりません。


※届出書、添付図書一覧表、手続きの流れ等をまとめた資料(PDF)が必要な方は、申請書ダウンロードサービスをご利用下さい。

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