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飲食店等の方へ~喫煙目的施設についての留意事項~

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更新日:2024年11月14日

 飲食や遊技等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設に該当せず、喫煙目的室(店)を設置することはできません。
 また、たばこの出張販売許可の手続きを行っても喫煙目的施設になれませんのでご注意ください。

たばこ目的店注意チラシ(PDF:709KB)

<参考>東京都Q&A56
Q:「『通常主食と認められる食事』を主として提供するものを除く」の”主として提供するもの”の意味は・・・
A:~(中略)~通常主食と認められる食事を主として提供するもの(=食事が主目的となる飲食店=一般的な居酒屋やレストラン等)は、喫煙目的施設の要件を満たさないということになります。

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課庶務担当

電話:03-3847-9401

ファクス:03-3841-4325

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