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営業届出制度の創設・営業許可制度の見直しについて【令和3年6月施行】

ページID:207114846

更新日:2023年7月3日

 令和3年6月1日より新しい営業営業許可・届出制度が開始されました。HACCPに沿った衛生管理が制度化されたことに伴い、営業許可の対象でない場合であっても、届出が必要な場合があります。

なお、本ページの内容は国の通知や方針の決定により随時更新します。

営業許可移行イメージ

1.改正前の食品衛生法に基づく許可について(令和3年6月1日より前の許可)

 飲食店営業などの食品衛生法に基づく許可は、許可満了日まで有効です。統合や廃止となる業種は、次回の申請時に取扱いに応じた新しい許可業種に変わります。

 一部の許可は、令和3年6月1日から届出業種になります。自動で届出に移行するため、手続き不要です。

現行の食品衛生法に基づく許可
見直し内容 許可業種名
業種名に変更のない業種

飲食店営業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉処理業、食肉販売業(包装食肉除く)、食肉製品製造業、魚介類販売業(包装鮮魚介類除く)、清涼飲料水製造業、食用油脂製造業、酒類製造業、豆腐製造業、麺類製造業、そうざい製造業、添加物製造業など

統合や新設のため廃止となる業種
()内は見直し後の主な業種

喫茶店営業(飲食店営業)
あん類製造業(菓子製造業)
魚肉ねり製品製造業(水産製品製造業)
食品の冷凍又は冷蔵業(食品の小分け業または届出)
乳酸菌飲料製造業(乳製品製造業)
マーガリン又はショートニング製造業(食用油脂製造業)
みそ製造業、しょうゆ製造業(みそ又はしょうゆ製造業)
ソース類製造業(密封包装食品製造業または届出)
缶詰又は瓶詰食品製造業(密封包装食品製造業または届出)

届出業種に変わる業種
(自動移行のため手続き不要)

乳類販売業、食肉販売業(包装食肉※)、魚介類販売業(包装鮮魚介類※)、
氷雪販売業

※食肉販売業(包装食肉)、魚介類販売業(包装鮮魚介類):容器包装済みの食肉や鮮魚介類を仕入れて、そのまま販売する許可です。営業許可書の許可条件に「容器包装に入れられた食品を仕入れた状態のままで販売する営業に限る」と記載されています。

・次回の申請時に食品の取扱いに応じて許可業種が見直される場合があります。
・食品の取扱い方法が変わる場合は、事前にお問い合わせください。
・営業許可申請の手続きの流れに大きな変更はありません。申請手続きについてをご覧ください。

2.東京都食品製造業等取締条例に基づく許可について(令和3年6月1日より前の許可)

東京都食品製造業等取締条例は令和3年6月1日で廃止となりました。それに伴い、食品製造業等取締条例の許可は食品衛生法に基づく許可や届出に変更する必要があります。

令和3年6月1日以降、現在の許可業種に応じて手続きしてください。
1、法の「許可」業種に変更する場合 手続き期間:令和3年6月1日から 令和6年5月31日まで  
2、法の「届出」業種に変更する場合 手続き期間:令和3年6月1日から 令和3年11月30日まで

東京都食品製造業等取締条例に基づく許可 

施行後の対応

許可業種

見直し後の主な業種

許可に変更

手続き期限:令和6年5月31日まで

つけ物製造業

そう菜半製品等製造業

調味料等製造業

魚介類加工業

液卵製造業

漬物製造業または食品の小分け業

そうざい製造業または食品の小分け業

密封包装食品製造業(または届出)

水産製品製造業または食品の小分け業

液卵製造業

届出業種に変更
手続き期限:令和3年11月30日まで

粉末食品製造業

製菓材料等製造業

食料品等販売業

弁当等人力販売業

その他の食料品製造・加工業

その他の食料品製造・加工業

弁当販売業など

行商

3.新しい許可と届出の業種(令和3年6月からの許可)

令和3年6月1日から新しい許可・届出制度が開始されます。新しい制度は令和3年6月1日以降の手続きに適用されます。

新しい制度における許可

許可業種32業種
区分 業種
調理業 1. 飲食店営業
2. 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
販売業 3. 食肉販売業
4. 魚介類販売業
5. 魚介類競り売り営業
処理業 6. 集乳業
7. 乳処理業
8. 特別牛乳搾取処理業
9. 食肉処理業
10. 食品の放射線照射業
製造・加工業 11. 菓子製造業
12. アイスクリーム類製造業
13. 乳製品製造業
14. 清涼飲料水製造業
15. 食肉製品製造業
16. 水産製品製造業
17. 氷雪製造業
18. 液卵製造業
19. 食用油脂製造業
20. みそ又はしょうゆ製造業
21. 酒類製造業
22. 豆腐製造業
23. 納豆製造業
24. 麺類製造業
25. そうざい製造業(そうざい半製品を含む)
26. 複合型そうざい製造業
27. 冷凍食品製造業
28. 複合型冷凍食品製造業
29. 漬物製造業
30. 密封包装食品製造業
31. 食品の小分け業
32. 添加物製造業

原則、1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大されます。
  例1 菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合    
     改正前:菓子製造業と飲食店営業 ⇒ 改正後:菓子製造業(飲食店営業の許可は不要)

  例2 清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合    
     改正前:清涼飲料水製造業と乳製品製造業 ⇒ 改正後:清涼飲料水製造業(乳製品製造業の許可は不要) 

※範囲の拡大は令和3年6月以降の許可に適用されます。それ以前の許可は従前の取扱いのまま変わりません。取り扱いを変更する場合は事前にご相談ください。

令和3年6月1日以降の許可は、改正後の食品衛生法第55条に基づく許可に変わるため、すべて「新規」許可申請となります。(初回のみ) そのため、改正前の食品衛生法第52条に基づく許可と改正後の食品衛生法第55条に基づく許可の許可期限に連続性が無くなりますのでご了承ください。

新しい制度における届出

・原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出不要業種を除き、届出をする必要があります。
・届出は主な取扱い食品に関するものを選んで1業種のみ届出てください。
・届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。
手数料はかかりません
・許可とは異なり、施設基準や更新の必要はありません
届出済証の交付はありません。控えが必要な方は、届出書を2部ご準備ください。収受印を押したものをお返しします。
・廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、届出が必要です。

届出業種29業種
区分 業種
旧許可業種であった営業 1. 魚介類販売業(包装鮮魚介類)
2. 食肉販売業(包装食肉)
3. 乳類販売業
4. 氷雪販売業
5. コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業 6. 弁当販売業
7. 野菜果物販売業 (例:青果店)
8. 米穀類販売業 (例:米屋)
9. 通信販売・訪問販売による販売業
10. コンビニエンスストア
11. 百貨店、総合スーパー
12. 自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
13. その他の食料・飲料販売業
製造・加工業 14. 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15. いわゆる健康食品の製造・加工業
16. コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17. 農産保存食料品製造・加工業
18. 調味料製造・加工業
19. 糖類製造・加工業
20. 精穀・製粉業
21. 製茶業
22. 海藻製造・加工業
23. 卵選別包装業
24. その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの 25. 行商
26. 集団給食施設(1回20食程度以上)
27. 合成樹脂製の器具・容器包装の製造業
28. 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意)
29. その他 (例:食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業))

補足:届出業種の詳細な内容については「営業届出業種の設定について」(PDF:621KB)をご覧ください。
補足:集団給食施設の取扱いについては、給食の手続きについてをご覧ください。手続きの詳細をご案内しています。

届出不要業種

公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種の営業者については、届出は不要です。

  1. ⾷品・添加物の輸入業
  2. ⾷品・添加物の運搬・貯蔵のみを⾏う営業(⾷品の冷凍又は冷蔵業は除く)
  3. 容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた⾷品・添加物のうち、常温で品質が⻑期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)
  4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  5. 器具・容器包装の輸入・販売業
  6. 食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)
    補足:農業、水産業については「 農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(PDF:346KB) 」をご覧ください。

4.食品衛生責任者の設置について

令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCPに沿った衛生管理に加えて、食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者の資格要件は、以下のとおりです。

  1. 食品衛生監視員又は食品衛生管理者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
  3. 知事が指定した講習会(食品衛生責任者養成講習会)の受講者 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。食品衛生責任者養成講習会(東京都食品衛生協会)(外部サイト) 
    ※会場集合型とeラーニング型をご選択いただけます。詳細は東京都食品衛生協会のホームページをご確認ください。
    ※現在、会場集合型の養成講習会は1回あたりの受講人数を大幅に減らしているため、予約がとりにくい状況です。

5.食品衛生申請等システムによる申請・届出について(オンライン手続き)

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出は、インターネットを通じてできるようになりました

営業許可申請手数料の納付は、オンライン決済(クレジットカードのみ)または窓口納付(キャッシュレス決済可)をご選択いただけます。


注意:ご利用にはユーザー登録が必要です。
注意:これまで同様、窓口で申請・届出も行えます。 窓口(紙面)で手続きした後、オンライン手続きに変えることはできませんのでご注意ください。


食品衛生申請等システムに関するリンク先 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部サイト)

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課食品衛生担当

電話:03-3847-9466

ファクス:03-3841-4325

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