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給食施設の手続きについて

ページID:248099125

更新日:2021年6月9日

調理委託の有無で手続きが異なります。
調理委託あり(調理を外部業者に委託している)=営業許可が必要です。1へお進みください。
調理委託なし(調理を委託せず、自ら調理員を雇用している)=届出が必要です。2へお進みください。

1 営業許可が必要な施設について

調理委託している場合は営業許可が必要です

 施設の調理業務を外部事業者へ委託している場合、調理業務を受託した外部事業者(以下、受託事業者)による営業許可の取得が必要となります。その他の業務の委託状況に関わらず、調理業務を委託した場合、受託事業者は飲食店営業の許可が必要です。
 ※令和3年6月1日、東京都食品製造業等取締条例の廃止に伴い、従前の給食開始届は廃止となりました。

委託状況と許可の要否について(例示)

施設の種類
(例)

委託内容 許可の要否
献立作成 材料調達 調  理

衛生管理手順の
作成(注釈1)

学校 × ×
保育園 × × ×

幼稚園

× ×
病院 ×
事業所 ×

注釈1:令和3年6月1日以降、受託事業者はHACCPに沿った衛生管理(衛生管理計画の作成等)が必要です。なお、衛生管理計画については、受託事業者及び委託側(学校、病院など)の衛生管理の役割分担に応じて作成してください。

許可申請については、以下のリンクをご参照ください。

2 届出が必要な施設について

 施設での調理業務を、施設の従事者が直接行っている場合、施設管理者より給食提供施設としての届出が必要となります。届出の対象は1回あたりの提供食数が20食以上の施設です。(届出対象外の方は、3へお進みください。)

 なお、令和3年6月1日、従前の届出制度が廃止されたため、既に給食開始届を提出していただいている施設においても、新たな届出(集団給食施設としての営業届)が必要です。施設管理者は、以下の営業届に必要事項を記載し、令和3年11月30日までに届出をお願いします。

届出に必要な書類

営業届の留意点

・届出にあたって手数料はかかりません。
・許可とは異なり、更新の手続きはありません。
・手続き後、届出済み証などの発行はありません。
 
もし、控えが必要な方は、営業届出書に収受印を押したものを渡しますので、営業届出書を2通(提出用・控え)
 を用意して窓口に提出してください。

食品衛生申請等システムによる申請・届出について

 国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出は、順次、インターネットを通じてできるようになります(令和3年6月1日から完全稼働)。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部サイト)

申請・届出後の手続き

以下の項目をクリックしてください。該当のページに移動します。  
営業許可の更新 (許可のみ)
変更の届出
廃業の届出

3 食品衛生法による許可・届出対象外の方

以下のリンクにお進みください。実態把握のための届出にご協力をお願いします。

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課食品衛生担当

電話:03-3847-9466

ファクス:03-3841-4325

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