食品衛生法違反者等の公表
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更新日:2026年2月9日
食品衛生法第69条の規定※により、台東区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導(以下「行政処分」という。)を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間は、食中毒を発生させた施設に対して行政処分を行った場合は、原則として処分を行った翌日から起算して14日間、違反食品に対し行政処分を行った場合はその指導や処分が履行されるまでの間となります。
※食品衛生法第69条 厚生労働大臣及び都道府県知事(特別区にあっては区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
営業施設に対する行政処分
| 公表年月日 | 令和8年2月9日 |
|---|---|
| 営業者氏名 | 任 才徹 |
| 施設の名称 | 焼肉 鶯谷園 |
| 施設所在地 | 東京都台東区根岸一丁目5番15号 |
| 業種等 | 飲食店営業 (食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定による従前の営業) |
| 不利益処分等を行った理由 | 食中毒 (食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号。)第6条第3号違反により、第55条を適用) |
| 不利益処分等の内容 | 令和8年2月9日から5日間の営業停止命令 |
| 原因食品 | 1月27日(火)に焼肉 鶯谷園で調理提供された食事 |
| 病因物質 | ノロウイルスGⅡ |
| 患者数 | 3グループ 9名 |
| 備考 | 当該営業者は令和8年2月7日(土)から2月8日(日)の2日間、自主的に休業し、事件拡大防止等の措置を行った。 |
違反食品等に対する行政処分
現在、該当ありません。
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課食品衛生担当
電話:03-3847-9466
ファクス:03-3841-4325













