高齢者用肺炎球菌ワクチン定期予防接種
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更新日:2025年5月16日
高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種について
肺炎球菌とは?
肺炎球菌は肺炎、気管支炎、副鼻腔炎、中耳炎、髄膜炎などを起こす細菌の一つです。特に、高齢者の肺炎の約半数は、肺炎球菌が原因とされています。
肺炎球菌ワクチンは、肺炎のすべてを予防するワクチンではありませんが、接種することによって、重症化防止などの効果が期待されます。
対象者
下記の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1) 65歳の方(65歳の誕生日前日から66歳の誕生日前日まで接種が可能です。)
(2)接種日現在60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(障害者手帳1級)
※これまでに高齢者用肺炎球菌ワクチン23価を接種したことがある方は、定期予防接種の対象外となります。
接種ワクチン
23価肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)
接種回数
1回
接種場所
23区内の協力医療機関
※医療機関によっては、予約が必要な場合があり、また現在ワクチンの供給が不足している可能性があります。詳しくは医療機関へお尋ねください。
高齢者用肺炎球菌定期予防接種協力医療機関一覧表(令和7年5月7日現在)(PDF:334KB)
自己負担額
令和7年度に新たに対象となった方(昭和35年4月2日以降生まれの方) 4,000円
令和6年度に対象年齢となった方(昭和35年4月1日以前生まれの方) 1,500円
ただし、生活保護受給世帯の方、世帯全員が非課税の方(非課税世帯の方)は無料です。
予防接種予診票の発行について
- 対象者には、65歳になる月の前月に予防接種予診票を送付します。
- 対象者(2)の条件に該当し、接種を希望する方は、保健予防課に申し込みが必要です。詳細は下記までお問い合わせください。
予防接種による健康被害救済制度について
予防接種では、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
制度について詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、保健予防課までお問合せください。
厚生労働省ホームページ 予防接種健康被害救済制度(外部サイト)
23区外で予防接種を受ける場合
事情により23区外の市町村で接種を希望する場合、滞在先の市区町村あてに台東区長が発行した「予防接種依頼書」が必要になります。
※なお、滞在先の自治体によっては、全額自己負担となる可能性がございます。
手続きの流れ
1.滞在先自治体に以下のことを確認
(1)台東区が滞在先の市区町村あてに、予防接種依頼書を発行してよいか
(2)予防接種依頼書による接種方法、手続き方法
(3)接種費用の有無
*滞在先自治体が依頼書を受け付けない場合は、医療機関宛てに発行します。
接種予定の医療機関に依頼書による接種ができるかお問い合わせください。
2.台東区に予防接種依頼書の発行を申請
*予防接種依頼申請書は台東区ホームページよりダウンロードできます。
*依頼書を指定の送付先に郵送します。申請書受付から発行するまでに1週間程度かかります。
3.滞在先にて接種実施
*予防接種の実施方法は市区町村(医療機関)によって異なります。確認してから予防接種を受けてください。
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お問い合わせ
台東保健所 保健予防課予防担当
電話:03-3847-9471
ファクス:03-3847-9424
電子申請
※対象者(2)の条件に該当し、接種を希望する方、台東区に転入された方や紛失等により予防接種予診票がお手元にない方は、予診票の交付受付を実施します。
