業務管理体制の整備に関する届出
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更新日:2025年7月30日
業務管理体制の整備・届出について
介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32の規定により法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
全ての事業者は法令遵守責任者に係る届出が必要となり、その他、事業者の規模に応じて業務管理体制の整備内容、届出事項が異なっています。
台東区に届出が必要な事業者は、地域密着型サービスのみ(総合事業は含みません)を行い、その全ての事業所が台東区内に所在する介護サービス事業者です。
届出は、指定事業所の申請者である事業者(法人)ごとに行ってください。
事業所の展開に応じた届出行政機関
届出先区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働省老健局 |
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在する都道府県 |
全ての事業所等が同一の都道府県に所在する事業者 | 都道府県 |
全ての事業所等が同一の指定都市に所在する事業者 | 指定都市 |
全ての事業所等が同一の中核市に所在する事業者 | 中核市 |
地域密着型サービス(予防も含む)のみ行う事業者で、事業所等が同一の区市町村に所在する事業者 | 区市町村 |
事業者が整備すべき業務管理体制の内容
届出事項 | 事業所数 20未満 |
事業所数 20以上100未満 |
事業所数 100以上 |
---|---|---|---|
第2号 法令遵守責任者の氏名及び生年月日 | 〇 | 〇 | 〇 |
第3号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 | × | 〇 | 〇 |
第4号 業務執行の状況の監査の方法の概要 | × | × | 〇 |
事業所数については、同一の事業所が認知症対応型通所介護事業所と介護予防認知症対応型通所介護事業所としての指定を受けている場合には、指定を受けている事業所の数は2として算定してください。
なお、総合事業の事業所数は含めないでください。
届出方法について
「業務管理体制の整備に関する届出システム」への入力により提出する場合
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されました。
届出システムにより申請する場合は、以下のサイトにアクセスしていただき、入力をお願いします。
業務管理体制の整備に関する届出システム ログイン画面(外部サイト)
業務管理体制の整備に関する届出システム 操作マニュアル(PDF:3,896KB)
郵送(持参)の場合
届出書1部を下記住所まで郵送(持参)してください。
〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所福祉部 介護保険課事業者担当
様式
業務管理体制の整備に関して届け出る場合、または事業所の指定・廃止等により事業展開地域が変更し届出先区分に変更が生じた場合
(届出が初めての場合はこちらの様式です)
【第4号様式】介護保険法第115条の32第2項又は第4項に基づく業務管理体制に係る届出書(エクセル:17KB)
【第4号様式記入例】介護保険法第115条の32第2項又は第4項に基づく業務管理体制に係る届出書(エクセル:22KB)
届出事項に変更があった場合
【第5号様式】介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(エクセル:14KB)
【第5号様式記入例】介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(エクセル:18KB)
参考
【厚生労働省ホームページ】介護サービス事業者の業務管理体制(外部サイト)
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お問い合わせ
介護保険課事業者担当
電話:03-5246-1243
ファクス:03-5246-1229
