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総合事業における過誤申立について

ページID:888526834

更新日:2016年4月1日

1 過誤申立について

  第1号事業者が東京都国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)に対して行った総合事業費請求の審査決定後、請求内容に誤り(訂正や取り下げなど)があった場合、 保険者に対し、申立書を提出する必要があります。                                  
                 

2 提出書類

 総合事業の過誤申立をする場合は、下記書類に必要事項を記入の上、下記提出先に郵送またはFAXにて送付してください。                                                 
                

※介護(予防)給付の過誤申立書とは書式が異なりますので、ご注意ください                                    
                                                                      

3 提出先

 〒110-8615
 東京都台東区東上野4丁目5番6号
 台東区役所福祉部介護保険課給付担当(2階3番窓口)
 TEL:03-5246-1249
 FAX:03-5246-1229

 ※提出前に、国保連の審査を終了し、給付決定しているものであるか、今一度ご確認ください                           
                                                           

                 

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お問い合わせ

介護予防・地域支援課介護予防担当

電話:03-5246-1295

ファクス:03-5246-1179

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