このページの先頭です
このページの本文へ移動

特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定について

ページID:752681450

更新日:2024年5月29日

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定申請手続きのご案内

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」と表記します。)に基づく「特定相談支援事業」及び児童福祉法に基づく「障害児相談支援事業」の事業者指定を受けるための必要な書類をご案内いたします。なお、「一般相談支援事業」については、東京都が指定いたします。

1 台東区が指定する相談支援事業の種類と事業の概略
  事業種別 事業の概要 根拠法令
1 特定相談支援 「基本相談支援」
・障害者や障害児からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の他、必要な便宜を供与する支援を行う。
「計画相談支援」
・障害者や障害児が障害福祉サービスを利用する際に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。
障害者総合支援法
2 障害児相談支援 「障害児相談支援」
障害児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。
児童福祉法

※ 障害児については、障害福祉サービス及び障害児通所支援について一体的に判断することが望ましいため、基本的に特定相談支援事業者と障害児相談支援事業者の両方の指定を受けていただく必要があります。ただし、障害児相談支援に特定した事業実施も可能です。

2 指定基準

3 指定申請書等提出書類

※特定相談支援及び障害児相談支援の指定申請を同時に行なう場合は、申請書類は1式で構いません。

4 申請から指定までのスケジュール

原則として、申請書類が受理された翌々月の1日付で指定されます。
申請書類の訂正が必要な場合、指定が遅れることもございますので、お早めにご相談ください。

5 指定申請書等提出書類の提出先

台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所2階10番窓口
障害福祉課総合相談 電話03-5246-1202
※ 申請書類は、来庁して提出してください。あらかじめ電話等により、上記担当部署へ来庁日時をご連絡ください。

6 定款の表記について

 新規に「特定相談支援事業」、「障害児相談支援事業」を開始する法人は、定款及び登記簿謄本(登記事項全部証明)に該当事業についての記載が必要になります。
 記載要領等詳細については、下記「定款表記について」をご覧ください。

7 サービス等利用計画・障害児支援利用計画等の様式について

国が示しているサービス等利用計画・障害児支援利用計画、モニタリング報告書等の様式例です。

8 事業開始届の提出について

特定相談支援事業・障害児相談支援事業を開始する事業者は、障害者自立支援法第79条等の規定により、区への指定申請のほか、東京都へ事業開始届の届出が必要となります。事業開始届関係の必要書類につきましては、下記、東京都ホームページ、「東京都障害者サービス情報」>「書式ライブラリー」 に「11事業開始届(特定相談支援事業・障害児相談支援事業)」が掲載されています。

9 相談支援事業所の相談支援専門員等の変更について

指定後、相談支援事業所の相談支援専門員等に変更があった場合、変更申請が必要になります。
原則として、申請書類が受理された翌々月の1日付の変更となります。
申請書類の訂正が必要な場合、変更が遅れることもございますので、お早めにご相談ください。

※ 留意事項

今回、ご案内している内容については、現時点で国及び東京都から示されている情報に基づいて作成しています。今後、公布される省令等の内容によって、指定手続きに係る書類等について内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

障害福祉課施策推進担当

電話:03-5246-1206

ファクス:03-5246-1179

本文ここまで

サブナビゲーションここまで