このページの先頭です
このページの本文へ移動

障害福祉サービス給付費等請求時の区への提出物について

ページID:921721849

更新日:2025年7月17日

 障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る給付費の請求を行う際、国民健康保険団体連合会へのデータ伝送とは別に区への書面提出が必要な書類及び不要な書類についてご案内します。

書面提出が必要な書類

利用日数管理表

 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出を都道府県知事に行っている場合、対象期間内の利用予定日数がわかる利用日数管理表の提出が必要となります。
 特例の適用対象期間の初月提供分のサービス給付費を請求する際、書面にて利用日数管理表を提出してください。

書面提出が不要な書類

利用者負担上限額管理結果票・利用者負担額一覧表

 サービス提供月の翌月10日までにご提出いただいておりました利用者負担上限額管理結果票及び利用者負担額一覧表の書面提出については、令和7年5月請求分(令和7年4月サービス提供分)から廃止します。
 令和7年4月提供分より、同一世帯内の複数児童に係る利用者負担上限額管理結果票についても国民健康保険団体連合会へデータ伝送ができるようになったことに伴うものです。
 ただし、書類の作成及び保存は引き続き必要となります。また、区が必要と判断した場合、書面提出を事業所に依頼します。区から提出を求められた場合は、速やかに提出をお願いします。

サービス提供実績記録票様式

 サービス提供月の翌月10日までにご提出いただいておりました障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るサービス提供実績記録票の書面提出については、令和7年8月請求分(令和7年7月サービス提供分)から廃止します。
 指定障害福祉サービス事業所の事務負担軽減や国民健康保険団体連合会へ提出した電子データにてサービスの提供状況等を確認できることなどを踏まえたものとなります。
 本変更に伴い、区加算及び都加算請求時のサービス提供実績記録票の書面提出も廃止となります。
 ただし、書類の作成及び保存は引き続き必要となります。また、区が必要と判断した場合、書面提出を事業所に依頼します。区から提出を求められた場合は、速やかに提出をお願いします。
 なお、地域生活支援事業に係るサービス提供実績記録票の書面提出は引き続き必要となりますので、ご注意ください。

施設外就労実施報告書様式

 施設外就労実施報告書様式の書面提出については、令和6年度報酬改定により令和6年4月1日付で廃止となりました。
 ただし、書類の作成及び保存は引き続き必要となります。また、区が必要と判断した場合、書面提出を事業所に依頼します。区から提出を求められた場合は、速やかに提出をお願いします。

提出先

主たる障害が身体障害および知的障害の方に関する請求の場合

〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 障害福祉課総合相談担当(2階10番窓口)
電話:03-5246-1202
ファックス:03-5246-1179

主たる障害が精神障害の方および難病患者の方に関する請求の場合

〒110-0015
東京都台東区東上野4丁目22番8号
台東保健所 保健予防課精神保健担当(5階1番窓口)
電話:03-3847-9405
ファックス:03-3847-9424

お問い合わせ

主たる障害が身体障害および知的障害の方に関する請求の場合

障害福祉課総合相談担当

電話:03-5246-1202

ファクス:03-5246-1179

主たる障害が精神障害の方および難病患者の方に関する請求の場合

保健予防課精神保健担当

電話:03-3847-9405

ファクス:03-3847-9424

本文ここまで

サブナビゲーションここまで