保育園には心配のある子供の報告義務があります
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更新日:2026年4月10日
保育園の対応へのご理解をお願いいたします
保育園は、下記のような子供や家庭の様子に気付いた際は、区の子ども家庭支援センターに報告する義務があります。 ※緊急対応が必要な場合は110番に連絡します。
●不自然な傷や打撲の跡がある
●衣類や身体がいつも汚れている
●食事を与えられていない可能性がある
●小さい子供を家に置いたまま外出している
●子供がケガや病気をしても医者に見せない など
「体罰」は法律で禁止されています。令和元年6月に児童福祉法等の改正において体罰は許されないものである事が法定化されました。「しつけ」とは子供の人格や才能を伸ばし、自立した生活を送れるようにサポートすることです。虐待は子供の成長や人格形成(身体面・発達面・心理面)に重大な影響を与えます。
保育園が報告した後、子ども家庭支援センターの相談員がお子様の困りごとをお伺いするため、「お子様から話を聞く」「ご家庭へ電話連絡・訪問等を実施する」などの対応をさせていただくことがあります。
保育所等は心配のある子供の報告義務があります(PDF:385KB)
保育課としての取り組み
保育課では、子ども家庭支援センターと連携を図り、保育園巡回等で各保育園に以下の取り組みをお願いしています。
●園児に対して
朝の健康観察 全身状態の把握
おむつ交換や着替え時の全身状態の確認
●保護者に対して
啓発ポスターによる周知
保護者会等で相談窓口の案内
育児相談や面談
●職員に対して
園内研修や人権擁護のチェックリストなどの活用で日々の保育の振り返りや改善
子ども家庭支援センターの役割や連携の確認
保育課主催の「子供の人権」をテーマにした研修会の開催
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お問い合わせ
保育課指導・巡回担当
電話:03-5246-1226
ファクス:03-5246-1289













