このページの先頭です
このページの本文へ移動

こどもクラブの利用申請について

ページID:641773891

更新日:2025年10月24日

こどもクラブの利用を希望する場合は、年度ごとに申請が必要です。 下記の要領でお申し込みください。
台東区こどもクラブの一覧については、「こどもクラブ(学童保育所)一覧」をご確認ください。

利用申請について

令和8年4月1日から利用を希望する場合【受付前】

現在こどもクラブを利用されている方が引き続き利用を希望する場合も、申し込みが必要です。
今年度より電子申請による受付を開始しました。下記サイトから申請してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和8年度 台東区こどもクラブ利用申請(令和8年4月1日利用開始用)(外部サイト)

申請受付期間は次のとおりです。
申請受付期間
令和7年11月1日(土曜日)から令和7年12月15日(月曜日)まで

※利用決定は先着順ではなく利用審査を行います。なお、受入可能人数を超える申請があった場合は、定員に空きが出るまで待機になることがあります。
※上記の締切を過ぎると、4月1日からの利用ができない場合があります。
※書面申請で申請書類に不備がある場合、訂正署名又は訂正印ををいただく場合がありますので、必要に応じて判子はんこをお持ちください。
詳しくは「令和8年度こどもクラブ利用案内(4月1日用)」に記載されています。必ずお読みいただき、手続きを行ってください。

令和7年度途中から利用を希望する場合【受付中】

4月1日利用開始を除く年度途中の利用申請は、年間を通じて受け付けています。

各月の申請締切日等は次のとおりです。
申請締切日 利用開始日
利用希望月の前月10日締切 翌月1日から利用開始

※こどもクラブの空き状況によっては待機となり、すぐに利用ができない場合もあります。 詳しくは児童保育課へお問い合わせください。
※申請書類に不備がある場合、訂正署名または訂正印をいただく場合がありますので、必要に応じて判子はんこをお持ちください。

詳しくは「令和7年度こどもクラブ利用案内(年度途中利用)」をご覧ください。申請される方は、必ずお読みいただき、手続きを行ってください。

利用申請書の配布場所

各こどもクラブ、児童館、台東区教育委員会児童保育課放課後対策担当 、台東区ホームページ「申請書ダウンロードサービス

申請の受付場所・時間

(1)電子申請 ※令和8年4月1日から利用を希望する場合のみ
下記のサイトから申請してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和8年度 台東区こどもクラブ利用申請(令和8年4月1日利用開始用)(外部サイト)

(2)書面申請
受付場所  第1希望の各こどもクラブ 
受付時間  月曜日から土曜日 午前9時30分から午後6時まで(日曜・祝日・年末年始12月29日から1月3日を除く)
    ※一部こどもクラブは受付場所及び受付時間が異なります。
     詳しくは「令和8年度こどもクラブ利用案内(4月1日用)」をご確認ください。
    ※民設民営こどもクラブは午前10時30分から受付となります。

申請に必要な書類

(1)利用申請書 (第1号様式)

児童1人につき1枚

(2)延長育成利用申請書 (第6号の2様式)

「延長育成」(※)を希望する方のみ

(3)児童調査票

児童1人につき1枚

(4)就労証明書 (第2号様式)または申出書 (第3号様式)+添付書類

父母及び父母以外の同居の家族(20歳から70歳まで)1人につき1枚

下表を参考にご用意ください。

※「延長育成」について

全てのこどもクラブで保護者のお迎えを前提に午後6時から午後7時の延長育成を実施しています。

申請できる方(資格要件)は、延長育成時間(午後6時から午後7時)に就労により児童の世話をする方がいない世帯です。

希望する方は、利用申請書のほかに延長育成利用申請書が必要です。

利用にあたっては、育成料(月額4,000円)のほかに延長育成料(月額1,000円)を別途負担してください。

【添付書類等について】
保護者等の状況 提出書類※
就労・就労内定している場合
育児休業中で職場に復帰する場合

就労証明書(第2号様式)

  • 変則就労の場合は、3か月分のシフト表の写しなど実際の就労日数や就労時間がわかるものを併せて提出。
病気により児童の保育が困難な場合 申出書(第3号様式) +医師の診断書または 身体障害者手帳等の写し
  • 病気で診断書を提出する場合、「入院し、又は住居内において常時臥床の状態であること」がわかるものまたは「週1回以上通院し、医師から安静に近い療養を指示されていること」等が記載されており、こどもクラブの利用が必要であることがわかるものを添付。
障害により児童の保育が困難な場合 申出書(第3号様式) 身体障害者手帳等の写し
就学中の場合 申出書(第3号様式) +在学証明書または 学生証の写し時間割表等
出産の場合( 出産月及び前後2か月間利用可 申出書(第3号申出書(第3号様式) +医師の診断書または身体障害者手帳等の写し様式) +母子健康手帳の保護者氏名のページ及び 娩予定日が記載されているページの写し
介護・看護等で児童の保育が困難な場合 申出書(第3号様式) +医師の診断書または身体障害者手帳等の写し
求職中の場合( 2か月間利用可 申出書(第3号様式) その他欄に「求職中」と記入

※兄弟姉妹の場合は、弟妹に添付し、兄姉は不要です。兄姉の利用申請書の備考欄に「就労証明書(申出書)は弟(または妹)〇〇に添付」と記載してください。

申請にあたっての注意事項

  1. 就労証明書等必要書類が添付されていない申請書や書類の記載事項に不備がある場合は受け付けできません。受付締切日までに、添付書類も揃っていることが必要です。余裕を持ってお申し込みください。(書類不備の場合、書類が揃った時点での申請になります。)
  2. 郵送での申請受付はいたしません。申請書類は必ずこどもクラブ等へご持参ください。特別な事情で持参できない場合は、児童保育課放課後対策担当にご相談ください。
  3. 利用申請書に記入した第1希望のこどもクラブが定員超過のため利用できない場合がありますので、第2希望、第3希望がある方はご記入ください。

利用の決定

区が審査のうえ、ご自宅へ通知します。
※利用決定の方法についての詳細は利用案内をご覧ください。

参考資料

利用申請を取り下げする(待機をやめる)場合

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

児童保育課放課後対策担当

電話:03-5246-1235

ファクス:03-5246-1289

本文ここまで

サブナビゲーションここまで