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父母の離婚後の子供の養育に関するルールが改正されます

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更新日:2026年3月2日

令和6年5月に成立した民法等改正法では、父母が離婚した後も子供の利益を確保することを目的として、子供を養育する親の責務を明確化し、親権・養育費・親子交流等に関するルールを見直しています。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

詳細は以下のサイトをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。民法の一部を改正する法律について(法務省)(外部サイト)
改正法の詳細について掲載されています

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁)(外部サイト)
法改正による新しいルールやひとり親への支援施策が掲載されています

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。裁判所のホームページ(外部サイト)
裁判所における家事調停や家事審判等の手続きについて、基本的な説明、申立手数料、申立書の書式等が掲載されています

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻の有無に関わらず子供を育てる親の責任と義務に関するルールが明確にされました。

子供の人格の尊重

父母には子供が心身ともに元気でいられるように育てる責任があります。子供の利益のため、子供の意見を良く聞き人格を尊重しなければなりません。

子供の扶養

父母には親権や婚姻関係の有無に関係なく子供を養う責任があります。扶養の程度は、子供が親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

子供のために父母がお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
以下のようなことはルールに違反する場合があり、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

・暴力や相手を怖がらせるような言動や濫訴(みだりに訴訟を起こすこと)等
・他方の親による子供の世話を不当に妨害すること
・特段の理由無く他方の親に無断で子供の住所を変えること(※)
・特段の理由無く約束した親子の交流の実施を拒むこと

※暴力等や虐待から逃れることはルール違反になりません

すべては子供の利益のために

子供の世話やお金・物の管理等について、子供の利益のために親権を行使しなければなりません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになりました。

共同親権の場合

・日常のことは一方の親で決められます
毎日の生活に必要なこと(食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事等)は、父母のどちらかで決めることができます。

・大切なことは父母2人で話し合います
子供の住所の変更や将来の進学先の決定、健康に大きな影響を与える治療や子供のお金の管理等については父母が話し合って決められます。
父母の意見が対立する時には、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決定できるようにする裁判を受けることもできます。

・緊急の場合は一方の親が決められます
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気や怪我で緊急の治療が必要な場合等は、父母のどちらも1人で決めることができます。

親権者の定め方・変更方法

・協議離婚の場合の定め方
父母がその協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

・裁判離婚等の場合の定め方
家庭裁判所が、父母と子供との関係や父母の関係等、様々な事情を考慮して定めます。
ただし、虐待やDVのおそれ等により、父母が共同して親権を行うことが困難だと家庭裁判所が認めた場合は、「単独親権」とされます。

・親権者の変更方法
子供の利益のために必要があると認められる時は、子供自身やその親族の請求により、家庭裁判所が親権者の変更をすることができます。

施行日(令和8年4月1日)より前に離婚をしている場合

既に単独で親権を定めている場合は、自動的に共同親権に変更されることはありません。
上記、「親権者の変更方法」にある手続きを経ることが必要です。

養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費を確実かつしっかり受け取れるよう、新たなルールの創設や見直しが行われました。
区では養育費の受け取りに関して様々な支援を行っています。詳しくは区ホームページをご覧ください。

養育費取り決めの実効性の向上

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合に、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立をすることができます。
令和8年4月1日以降に発生したものが対象です。

法定養育費

離婚時に養育費の取り決めが無くても、取り決めるまでの間、子供と暮らす親が他方の親へ、子供1人あたり月額2万円の養育費を請求できます。
あくまでも養育費を決めるまでの暫定的・補完的な制度であり、父母の協議等により適正な額の養育費の取り決めをすることが重要です。
なお、令和8年4月1日以降に離婚した場合に本制度の対象になります。

裁判手続の利便性の向上

養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるため、家庭裁判所が当事者の収入情報の開示を命じることができます。
また、養育費を請求する民事執行手続において、地方裁判所に対する1回の申立で、財産の開示・給与情報の提供・債権の差し押さえという一連の手続きを申請することができるようになります。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に、試行的に親子交流を行う制度が新設されました。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中に子供と別居している場合の親子交流について、子供のことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判等により決めることとされました。

父母以外の親族と子供の交流

子供と祖父母等との間に親子のような親密な関係があり、子供のために特に必要な場合は、家庭裁判所が子供と父母以外の親族との交流について定めることができます。

財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間の延長
請求期間が離婚後2年から、5年に延長されました。

・財産分与の考慮要素の明確化
婚姻中に取得・維持した財産の額、財産の取得・維持についての寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力・扶助の状況、年齢・心身の状況・職業・収入といった考慮要素が例示されました。

・裁判手続の利便性向上
裁判手続きをスムーズに進めるため、家庭裁判所が財産状況の開示を命じることができます。

養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組後の親権者の明確化
未成年の子供が養子になった場合は、養親(複数回養子縁組した場合は最後の養親)が親権者となります。
また、離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)の場合は、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。

・養子縁組についての父母の意見調整手続の新設
15歳未満の子供が養子縁組をする時はその子供の親権者が養子縁組の手続を行う必要があります。その手続に関して親権者である父母の意見が対立している場合に、家庭裁判所は、子供の利益のために特に必要だと認める時に限り、父母の一方を親権行使者に指定することができます。指定された親権行使者は単独で養子縁組の手続を行うことができます。

その他の改正

・改正前は夫婦間で結んだ契約をいつでも一方的に取り消すことができるとされていましたが、この規定が削除されました。
・改正前は「強度の精神病にかかって回復の見込みがないこと」が裁判離婚の事由の一つとされていましたが、この規定が削除されました。

お問い合わせ

子育て・若者支援課給付担当

電話:03-5246-1232

ファクス:03-5246-1289

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