住居確保給付金の支給(転居費用補助)(生活困窮者自立支援制度)
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更新日:2025年4月1日
同一の世帯に属する方の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある方・住居を喪失した方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを条件に、転居費用相当分を支給する制度です。
制度に関し不明な点等ございましたら、お電話にてお問い合わせください。
窓口でのご相談は予約制とさせていただいております。ご相談にお越しになられる際は、事前のご連絡をお願いいたします。
対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
1. 申請者と同一の世帯に属する方の死亡又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の世帯収入額が著しく減少したこと。
2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
3. 申請日の属する月に主たる生計維持者であった方。
4. 住居を喪失するおそれのある方、又は住居を喪失している方。
5. 申請日を含む月における申請者及び申請者と同一世帯の方の収入の合計額が、下記世帯収入合計額表の金額以下であること。(失業等給付、不動産賃貸収入、年金、家族からの仕送り等も収入に含みます)
6. 申請者及び申請者と生計を共にする方の資産(預貯金、現金等)の合計が、次の金額以下であること。
単身世帯 504,000円
2人世帯 780,000円
3人以上の世帯 1,000,000円
7. 家計改善支援において、転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
8. 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と生計を共にする同居者が受けていないこと。
9. 申請者及び申請者と生計を共にする同居者のいずれもが、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
世帯員数 | 収 入 基 準 額 | 収入基準額の例(上限額で計算した場合) |
単身世帯 | 基準額84,000+家賃月額(上限額53,700円) | 137,700円 |
2人世帯 | 基準額130,000円+家賃月額(上限額64,000円) | 194,000円 |
3人世帯 | 基準額172,000円+家賃月額(上限額69,800円) | 241,800円 |
4人世帯 | 基準額214,000円+家賃月額(上限額69,800円) | 283,800円 |
5人世帯 | 基準額255,000円+家賃月額(上限額69,800円) | 324,800円 |
6人世帯 | 基準額297,000円+家賃月額(上限額75,000円) | 372,000円 |
7人以上世帯 | 基準額334,000円+家賃月額(上限額83,800円) | 417,800円 |
支給額・支給方法
1 実際に転居に要する経費のうち、下記の「対象経費」を支給します。
2 ただし、支給額には上限があります。支給上限額は、転居先の自治体によって異なります。
転居費用が支給上限額を超えた場合、差額は自己負担となります。
3 転居先の住宅に係る初期費用は、原則として、不動産業者、不動産仲介業者又は住居の貸主等の口座に直接振り込みます。
4 2以外の経費は、業者等又は受給者の口座等へ支給します。
(台東区内で転居する場合の支給上限額)
単身世帯 279,200円
2人世帯 300,000円
3人世帯 324,000円
4人世帯 344,000円
5人世帯 364,000円
対象経費
支給対象となる経費
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用
支給対象とならない経費
・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
支給の流れ
(1) 相談
↓
(2) 家計改善支援
↓
(3) 申請
↓
(4) 転居先の住居の確保
↓
(5) 家財運搬費用等の見積もり取得
↓
(6) 審査
↓
(7) 支給決定
↓
(8) 支給・転居・報告
※ 申請前に、家計改善に向けた支援の相談を受ける必要があるため、区役所にお問い合わせください。
制度全般について
お問い合わせ
保護課生活困窮者支援担当
電話:03-5246-1158
ファクス:03-5246-1179
