住居確保給付金の支給(生活困窮者自立支援制度)
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更新日:2020年5月22日
離職等により経済的に困窮し、家賃の支払いにお困りの方または住むところを失ってしまった方を対象に、安心して就職活動ができるよう、家賃に充てるための費用(住居確保給付金)を支給します。また、相談員より、再就職に向けた支援も行います。
令和2年4月20日より対象者が広がり、やむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方も支給対象となりました。
住居確保給付金の支給申請につきましては、新型コロナウィルス感染症のまん延防止のため、すべてのお申し込みを郵送での受付とさせていただきます。制度に関し不明な点等ございましたら、お電話にてお問い合わせください。ご不便をおかけいたしますが、皆様のご理解・ご協力をお願いします。 また、申請に必要な書類は、本ページ[関係書類]に掲載しておりますのでご利用ください。
対象者
申請時に以下の条件すべてに該当する台東区にお住いの方
1. 離職・自営業の廃止、やむを得ない休業等により、住居を失うおそれがある(家賃の支払いに困っている)こと、または住居を失ってしまったこと。
2. 申請日において、離職・自営業の廃止の日から2年以内であること、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
3. 離職・自営業の廃止、やむを得ない休業等の日において世帯の生計を主として担っていたこと(その後の離婚等によって、主たる生計維持者となっている方も対象です)。
4. 申請日を含む月における本人及び本人と同一世帯の方の収入の合計額が、下記世帯収入合計額表の金額以下であること。
5. 申請日における本人及び本人と同一世帯の方の所有する金融資産(預貯金)の合計額が、次の金額以下であること。
単身世帯 504,000円
2人世帯 780,000円
3人以上世帯 1,000,000円
6. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
※令和2年4月30日以降当面の間、公共職業安定所(ハローワーク)への求職の申込みは不要となっております。
7. 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、本人及び本人と同一世帯の方が受けていないこと。
8. 本人及び本人と同一世帯の方のいずれもが、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
世帯員数 | 収入基準額 | 収入基準額の例(家賃上限額で計算した場合) |
単身世帯 | 基準額84,000円+家賃月額(上限額53,700円) | 137,700円 |
2人世帯 | 基準額130,000円+家賃月額(上限額64,000円) |
194,000円 |
3人世帯 | 基準額172,000円+家賃月額(上限額69,800円) |
241,800円 |
4人世帯 | 基準額214,000円+家賃月額(上限額69,800円) |
283,800円 |
5人世帯 | 基準額255,000円+家賃月額(上限額69,800円) |
324,800円 |
※6人以上の世帯についてはお問い合わせください。
支給額
単身世帯 53,700円(上限額)
2人世帯 64,000円(上限額)
3人~5人世帯 69,800円(上限額)
※6人以上の世帯についてはお問い合わせください。
※収入が基準額以上の場合(単身世帯は84,000円)やお支払いの家賃によっては、支給額が一部支給になることがあります。また、実際にお支払いになっている家賃額を上回ることはございません。
支給例
・単身世帯で申請月の収入が84,000円以下の場合は、支給額の上限は53,700円になります。
・単身世帯で申請月の収入が12万円、家賃が7万円の場合の支給額は17,700円になります。
家賃額(上限53,700円)-(12万円-84,000円)=17,700円
お支払方法 不動産媒介業者等(不動産業者又は住居の貸主等)の口座に、直接振り込みます。申請前に不動産媒介業者等の承諾が必要です。
支給期間
原則3か月ですが、一定の要件により3か月の支給期間を2回(合計9か月)まで延長できる場合があります。
受給中の就職活動等
常用就職に向けて、次の1から3の就職活動を行っていただく必要があります。
1. 毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受けていただきます。
2. 毎月4回以上、区の就労支援員による面接を受け、就職活動の状況を報告していただきます。
3. 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人面接を受けていただきます。
※令和2年4月30日以降当面の間、1と3は不要とし、2は支給決定後にお渡しする「求職活動状況報告書」にて、支給決定後1か月以内に1回、その後は毎月1回区への報告をお願いします。
申請手続きの流れ
1.区ホームページをご覧いただきまして、対象者要件に該当するかどうかをご確認ください。該当するか不明な場合は、お電話にてご確認ください。
対象者要件に該当する方は、申請書類をこのページよりダウンロードしてご記入いただき、また必要書類をご用意いただきまして、下記の提出先まで郵送にて提出してください。
2.提出された申請書類等に不備がないか確認し、不備があれば申請者にご連絡します。
3.すべての書類が揃いましたら、台東区で審査・決定し、支給決定通知書もしくは不支給決定通知書を送付します。支給決定された場合、申請日の属する月に支払う家賃相当分(5月申請の場合、5月に支払う家賃相当分(通常は6月家賃)から、不動産媒介業者等の口座への振り込み手続きを開始します。
月の上旬までに申請書等が全て揃い支給決定された場合は当月の月末に振り込みますが、それ以降に支給決定された場合は翌月以降の振り込みとなりますので、あらかじめご了承ください。
申請に必要な書類
下記の書類を提出していただきます。ご用意ができましたら、下記の提出先までご郵送ください。
1.生活困窮者住居確保給付金支給申請書
2.生活困窮者住居確保給付金申請時確認書
3.本人確認書類
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、住民票、旅券、健康保険証等の写し、等。※写真付きのものは1通、写真がないものは2種類ご用意ください。
4.離職証明書類
1)2年以内に離職したことが確認できる書類(退職証明書、雇用保険受給資格者証、離職票等)の写し
又は
2)申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類
※雇用主からの休業を命じる文書、経営もしくは勤務する店の休業を知らせる張り紙、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、請負契約書等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書、等。確認できるものが何もない場合は「離職状況等に関する申立書」をダウンロードして提出してください。
5.本人及び生計を一にする同居の方全員の収入が確認できるもの
給与明細書等の写し(直近3か月分程度)
※失業手当等各種給付、児童手当等各種手当、年金、家族からの仕送り等も収入に含みます。
6.本人及び生計を一にする同居の方全員の預貯金が確認できるもの
預貯金通帳(本人および同居家族全員の預貯金通帳)等の写し(直近3か月分程度)
※通帳は普段使用していないものも含め、記帳をしていただいた上で写しを取ってください。
7.賃貸借契約書のすべての写し(支給期間中有効のもの)
※契約者と主たる生計維持者が違う場合はご相談ください。
8.家賃支払い確認書類(口座引落し通帳、支払領収書、振込書等)の写し
9.入居住宅に関する状況通知書(不動産媒介業者等が記入する箇所あり)
10.相談受付・申込票
注1 申請書等には印鑑(認印で可、朱肉を使うもの)をご捺印ください。
注2 申請される方の状況により、その他に提出いただく書類が必要となることがあります。詳細は担当よりご連絡します。
[関係書類] (印刷してご使用ください。)
チェックリスト※郵送前の必要書類の確認にご利用ください(PDF:587KB)
1 生活困窮者住居確保給付金支給申請書※両面(PDF:1,217KB)
2-1生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記載例)離職等した場合(PDF:1,320KB)
2-2生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記載例)休業等した場合(PDF:1,331KB)
3 住居確保給付金に係る確認書※両面(PDF:1,752KB)
4 住居確保給付金に係る確認書(記載例)(PDF:1,781KB)
6 離職状況等に関する申立書(記載例)(PDF:531KB)
8 入居住宅に関する状況通知書(記載例)(PDF:1,122KB)
11 個人情報に関する管理・取扱について※お申し込みの前にご確認ください(PDF:820KB)
※様式内で訂正する場合は必ず訂正印を押印してください。修正液、修正テープは使用しないでください。
[提出先]
台東区役所 福祉部 保護課 住居確保給付金担当
住所: 〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
電話: 03-5246-1158
支給の中止
常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以内の労働契約による就職)により、又は休業等の解消により収入を得る機会が改善し、収入基準額を超えた場合は、収入を得られた月の支給から中止します。いずれの場合も常用就職届を提出してください。
その他、求職活動状況報告書の不提出、申請時の住居からの退去、虚偽の申請等の場合、支給中止となる場合があります。
制度全般について
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お問い合わせ
保護課生活困窮者支援担当
電話:03-5246-1158
ファクス:03-5246-1179
