マイナンバーの通知について(個人番号通知書)
ページID:999016462
更新日:2025年5月19日
マイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以後、出生や国外からの転入などで、マイナンバーが付番された場合、個人番号通知書によってマイナンバーを通知します。個人番号通知書は地方公共団体情報システム機構から簡易書留で住民登録地へ郵送されます。(住民登録がされてから、概ね3週間後)
個人番号通知書について
・個人番号通知書にはマイナンバー・氏名・生年月日が記載されています。
・個人番号通知書と一緒にマイナンバーの交付申請書やパンフレットも送付されます。
・個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用できません。
・マイナンバーを証明する書類が必要な場合には、マイナンバーカードを申請・受取のうえご提示いただくか、マイナンバー入り住民票の写しまたは住民票記載事項証明書をご提出ください。
・個人番号通知書の再発行は行われません。
・氏名、住所等に変更が生じた際に、個人番号通知書の記載の変更は行われません。
個人番号通知書を受け取れなかった方へ
個人番号通知書は地方公共団体情報システム機構から簡易書留で住民登録地へ郵送されますが、宛て所なしや保管期間経過などの理由でお受け取りいただけなかった場合は区に返戻されます。
区に返戻された個人番号通知書は返戻された日より3か月保管した後に廃棄しますので、個人番号通知書を受け取れなかった方は、区に保管状況をご確認のうえ、お早めにお受け取りください。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課住民記録担当
電話:03-5246-1164
ファクス:03-5246-1166
