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70歳から74歳までの方の医療(高齢受給者証)

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更新日:2023年7月19日

 国民健康保険に加入している方で、満70歳になった翌月の1日(1日生まれの方は誕生月)から、満75歳の誕生日の前日までは、保険証と 「国民健康保険高齢受給者証」 を併せて医療機関等の窓口に提示して受診します。

高齢受給者証の交付

  • 満70歳になった月(1日生まれの方は前月)の下旬に郵送します。
  • 高齢受給者証は、毎年8月1日に更新します。新しいものは7月下旬に郵送します。

窓口での負担金(一部負担金)

一部負担金の割合は、前年(1月から7月までは前々年)の課税所得によって決まります。

判定基準
2割

(1)又は(2)のいずれかに該当する世帯  
(1)70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の課税所得が145万円未満の世帯 
(2)70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯で、70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下の世帯
(旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)

3割 上記(1)及び(2)以外の世帯

3割負担の方のうち、次にあてはまる方は負担割合の判定が変わることがあります

同一世帯内の70歳から74歳の国民健康保険加入者全員と旧国民健康保険被保険者(※)の年収の合計が520万円未満(70歳から74歳の国民健康保険加入者が1人の場合は383万円未満)の方は、申請により2割負担へ変更できる場合があります。

(※)旧国民健康保険被保険者とは、国民健康保険を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方で、国民健康保険加入者と脱退日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。

高齢受給者証に関する問合せ先

  • 国民健康保険に加入している方は、

 国民健康保険課 資格係 電話:03-5246-1252

  • 職場の健康保険に加入している方は、

 職場の健康保険担当部署へお問合せください

お問い合わせ

国民健康保険課資格係

電話:03-5246-1252

ファクス:03-5246-1229

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