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保険証が使えない場合

ページID:526010186

更新日:2010年10月22日

 次のような場合、国保は使えません。 全額自己負担となります ので、ご注意ください。

病気やケガと認められないもの

 健康診断・人間ドック、予防接種、正常な妊娠・出産、美容整形、歯列矯正など

業務上の病気やケガ

 これは雇用主が負担すべきものであり、労災保険が適用されるか、労働基準法によって事業主が治療費など負担することになります。

次のような場合は、国保の給付が制限されることがあります。

  • ケンカ、泥酔、犯罪等の不法行為などが原因の病気やケガ
  • 医師の指示に従わなかったとき

お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話:03-5246-1253

ファクス:03-5246-1229

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