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交通事故や傷害事件にあったら

ページID:424463291

更新日:2010年10月22日

交通事故や傷害事件にあったら (第三者行為)

 交通事故や傷害事件など、他人(第三者)から受けた傷病に対する治療費は、加害者が負担するのが原則です。
 しかし、その支払が遅れたりする場合には、国民健康保険課に届け出をすることで、とりあえず国保で治療することができます。まずは、国民健康保険課にご連絡ください

示談の前に届け出を

 国保が負担した治療費は、被害者に代わり国保(台東区)が加害者へ請求します。
 国民健康保険課に届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談をしたりすると、その取り決めが優先されて国保が使えなくなることがありますので、示談をする前に必ず国民健康保険課に届け出てください。

届出に必要なもの

 保険証・第三者行為による傷病届・交通事故証明書・印鑑

関連PDFファイル

一般社団法人損害保険協会等との覚書統一様式については、上記東京都国民健康保険団体連合会ホームページをご参照ください。

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お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話:03-5246-1253

ファクス:03-5246-1229

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