移送費の支給
ページID:264160203
更新日:2014年7月23日
重症な病人やケガ人を医師の指示で、他の医療機関での治療の必要が、緊急にあり、歩行が困難なためやむを得ず寝台自動車などで入院・転医させた場合、その費用を支払った後に窓口への申請により審査・決定した額が支給されます。
申請期間は、移送費用を支払った日の翌日から2年間です。 (2年を超えた場合は支給できません)支給は口座振込で行います。
※平成28年1月から、申請に「マイナンバー(個人番号)」の記入と、本人確認が必要です。
申請に必要なもの
医師の意見書・領収書・保険証・世帯主のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード(写しでも可)・世帯主の身元確認書類(運転免許証・パスポートなど、写しでも可)・世帯主の印鑑・振込先の口座のわかるもの
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229
