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療養費の支給

ページID:913227554

更新日:2025年10月6日

 以下の場合は、いったん医療機関等への支払いが全額自己負担となりますが、支払い後に申請すると審査で認められた額のうち、国民健康保険負担分が支給されます。
 申請期間は医療機関等に、療養を受けた(受診した)日の翌日から2年間です。(2年を超えた場合は支給できません。)支給はすべて口座振込で行います。

申請に必要なもの(1)
申請に必要なもの (1)
・領収書
・世帯主のマイナンバーカード ※1
(マイナンバーがない場合、①世帯主のマイナンバーがわかるもの ②世帯主の本人確認書類※2)
・振込先の口座のわかるもの
・各手続きに必要なもの(下表「申請に必要なもの(2)」)

※1.iPhoneのマイナンバーカードはご利用いただけません(詳しくはこちら
※2.本人確認書類についてはこちら

申請に必要なもの(2)
  こんなとき 申請に必要なもの (2)
1 マイナ保険証等を持たずに治療を受けたとき
(旅先での急病や、緊急その他やむを得ない理由の時)
・傷病名、処置内容等記載のある診療内容のある診療報酬明細書(または調剤報酬明細書)

※医療機関の窓口で領収書と一緒に発行される明細書は、療養費申請のための添付書類として使用することはできません。別途、病名・処置内容等が詳細に記載され、医療機関の証明のある「診療報酬明細書」もしくは「調剤報酬明細書」の発行を受けていただく必要があります。
2 海外で治療を受けたとき
※渡航理由が治療目的の場合や、治療内容が日本国内で保険治療が認められていない場合は支給対象になりません。
・診療内容明細書(和訳を添付)
・領収明細書(和訳を添付)
・パスポート
・調査に関わる同意書
◎書式等詳しくはこちら
3 コルセットなどの補装具代金
(医師が治療のため必要と認めた場合)
・治療用装具製作指示装着証明書
※令和5年4月1日から、治療用装具制作指示装着証明書の様式が変更となりました。
※領収書については、「(1)補装具の金額内訳」「(2)オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合は製品名を記載)」「(3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名」が記載されたものが必要です。
平成30年4月1日から、靴型補装具の申請には装具写真(実際に装着していることが確認できるもの)が必要になります。
◎書式・添付写真等詳しくはこちら
4 接骨院にかかったとき
(骨折やねんざなどで保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合)
・施術明細書
5 マッサージ・はり・きゅう
(医師の指示で治療上必要と認めた場合)
・医師の同意書
・施術明細書
6 輸血のために生血代を負担したとき
(親族以外の第三者にかぎる)
・医師の理由書か診断書
・輸血用生血液受領証明書
・血液提供者の領収書
7 特別療養費 ・世帯主の印鑑(スタンプ式でないもの)

※申請内容ごとに必要なお持ちものが異なります。「申請に必要なもの(1)」と併せてご用意ください。

お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話:03-5246-1253

ファクス:03-5246-1229

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