出産育児一時金の支給
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更新日:2021年2月3日
国保に加入している方が出産したとき、出生児1人につき42万円が世帯主に支給されます。妊娠満84日(満12週)以上であれば、死産・流産でも支給されますが、この場合は医師の証明が必要です。また、以前加入していた健康保険から同種の一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。
支給方法は、次のとおりです。
(1)直接支払制度を利用する場合
国内の病院等で出産した場合、原則として「直接支払制度」を利用していただきます。
「直接支払制度」とは、出産予定の病院等と、出産育児一時金を病院等が被保険者に代わって受け取る旨の合意文書を交わすことにより、出産育児一時金を出産費用に充てることができるというものです。これにより、被保険者は、実際にかかった出産費用のうち出産育児一時金の額を超えた部分のみを病院等の窓口で支払うことになります。(国保での手続きは必要ありません。)
直接支払制度を利用して、出産費用が42万円未満でおさまった場合は、差額を国保から世帯主に支給します。(国保への申請が必要です。)
また出産予定の医療機関が直接支払制度を実施していない場合は、直接支払制度と同様の受取代理制度が利用できるようになりました。詳しくは給付係までお問い合わせください。
(2)国保窓口で申請する場合
海外出産の場合や「直接支払制度」を利用しなかった場合等は、国保の窓口で出産育児一時金を申請していただくことになります。申請できる期間は、出産日の翌日から起算して2年間です。
申請に必要なもの
- 1 出産した方の国民健康保険証
- 2 母子健康手帳(出生届出済証明付き)など、出産したことを証明するもの
- 3 医療機関発行の領収書
- 4 病院交付の合意文書(直接支払制度活用、不活用の意志を示すもの)
- 5 世帯主の印鑑 (朱肉を使用するもの)
- 6 振込先の口座のわかるもの
- 7 世帯主の身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 8 世帯主のマイナンバーの確認できる書類(個人番号カードは7の本人確認書類を兼ねられます)
※海外出産の場合は、上記1、5、6、7、8及び以下の書類が必要になります。
- 9 出生証明書の原本
- 10 9の日本語訳(訳者の氏名及び住所を必ず記入してください)
- 11 出産した方のパスポート(出入国のスタンプが押してあるもの)
※死産・流産の場合は、2または9に代えて、医師の証明書(妊娠満84日以上であることがわかるもの)が必要となります。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229
