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出産育児一時金の支給

ページID:113150435

更新日:2023年12月18日

 国民健康保険に加入している方が出産したとき、出生児1人につき42万円(令和5年3月31日までに出産した方)もしくは50万円(令和5年4月1日以降に出産した方)が世帯主に支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
 支給方法は、次のとおりです。

1.直接支払制度を利用する場合

 国内の病院等で出産した場合、原則として「直接支払制度」を利用します。
 「直接支払制度」とは、出産予定の病院等と、出産育児一時金を病院等が被保険者に代わって受け取る旨の合意文書を交わすことにより、出産育児一時金を出産費用に充てることができるというものです。これにより、被保険者は、実際にかかった出産費用のうち出産育児一時金の額を超えた部分のみを病院等の窓口で支払うことになります。(国保での手続きは必要ありません。)
 直接支払制度を利用する方で、出産費用が支給金額未満の場合は、差額を国保から世帯主に支給します。(2の申請が必要です。)
 また出産予定の医療機関が直接支払制度を実施していない場合は、直接支払制度と同様の受取代理制度が利用できます。
※受取代理制度を利用する場合は出産前に申請が必要になりますので、お問い合わせください。

2.窓口で申請する場合

 海外出産の場合や「直接支払制度」を利用しなかった場合等は、国民健康保険課の窓口で出産育児一時金を申請してください。申請できる期間は、出産日の翌日から起算して2年間です。

申請に必要なもの

(1) 出産した方の国民健康保険証
(2) 母子健康手帳(出生届出済証明付き)など、出産したことを証明するもの
   (死産・流産の場合は医師の証明書(妊娠85日以上であることがわかるもの))
(3) 医療機関発行の領収書
(4) 病院交付の合意文書(直接支払制度活用、不活用の意志を示すもの)
(5) 振込先の口座のわかるもの
(6) 世帯主の身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
(7) 世帯主のマイナンバーの確認できる書類(個人番号カードは6の本人確認書類を兼ねられます)
※海外出産の場合は、上記(1)、(5)、(6)、(7)及び以下の書類が必要になります。
(8) 出生証明書の原本
   (死産・流産の場合は医師の証明書(妊娠85日以上であることがわかるもの))
(9) (8)の日本語訳(訳者の氏名及び住所を必ず記入してください)
(10) 出産した方のパスポート(出入国のスタンプが押してあるもの) 
(11) 調査に関わる同意書(海外出産の事実・内容について、台東区が出産を担当した医療機関等に照会するためのもの)
(12) 出産した方の印鑑(スタンプ印でないもの)

注意事項

(1)出産された方が国民健康保険に加入する前に、社会保険に本人として1年以上継続して加入し、退職後6か月以内の出産の場合は、社会保険から出産育児一時金が支給されます。社会保険からの出産育児一時金を受け取る場合には、国民健康保険からの出産育児一時金は支給されません。
(2)出産育児一時金は、出産の翌日から2年以内に申請してください。2年を過ぎると時効となり、出産育児一時金は支給されません。
(3)海外出産の審査を強化しています。海外出産の事実・内容について、現地の医療機関等に問い合わせをする場合がありますので、ご了承ください。
(4)保険料に滞納がある方には、申請書類への押印をお願いする場合があります。

※令和5年11月以降に出産された方は、産前産後の国民健康保険料の軽減が受けられます。申請方法等詳細をご確認ください。

お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話:03-5246-1253

ファクス:03-5246-1229

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