葬祭費の支給
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更新日:2014年7月23日
国保に加入している方が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に7万円が支給されます。
ただし、死亡者本人が以前に加入していた健康保険から葬祭費相当の給付が受けられる場合(社会保険等に加入し、退職後3ヶ月以内に死亡した場合)は、国保からは支給されません。
※申請期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。
申請に必要なもの
1.死亡した方の保険証
2.会葬礼状または葬儀費用の領収書
3.喪主の印鑑
4.死亡診断書等の写し(届出が確認できない場合は必要になります)
5.喪主名義の預金通帳
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229
