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葬祭費の支給

ページID:902026121

更新日:2023年9月27日

 国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方(喪主)に7万円が支給されます。

申請に必要なもの

1.亡くなった方の国民健康保険証
2.会葬礼状または葬儀費用の領収書(故人名および喪主名を確認するため)
3.死亡診断書等の写し(住民票で死亡が確認できない場合)
4.振込先口座がわかるもの(喪主名義)
5.喪主の身元確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)

注意事項

※勤務先の健康保険に本人として加入していた方が、退職後3か月以内に死亡した場合は退職前の健康保険にお問い合わせください。他の健康保険から葬祭費相当の給付を受けた場合は支給されません。
※申請期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。
※交通事故(第三者行為)により死亡したとき、葬祭費が支給されない場合がありますのでお問合せください。
※保険料に滞納がある方には、申請書類への押印をお願いする場合がございます。
※郵送申請を希望される場合は申請書類を送付いたしますので、下記担当までご連絡ください。

お問い合わせ

国民健康保険課給付係

電話:03-5246-1253

ファクス:03-5246-1229

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