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亡くなられた方の情報を遺族の方等が請求する場合(死者の情報開示)

ページID:493362192

更新日:2026年1月13日

亡くなられた方の情報を遺族の方等が請求する場合

ご請求いただける方の範囲

(1)亡くなられた方の配偶者、子、父母又は親権者
(2)亡くなられた方の相続人(包括受遺者を含む。)
(3)(1)又は(2)の法定代理人

開示対象の情報

(1)亡くなられた方の情報(生きている方の個人情報を一切含まないもの)
(2)亡くなられた方の情報(生きている方の個人情報を一部含むもの)
※(2)については、以下のア又はイに該当する場合に開示できます。
 ア 当該個人情報にかかる部分を除いた場合
 イ 当該個人情報を開示することについて、本人の同意が得られた場合

開示の手続

開示請求は、窓口又は郵送により受け付けます。
まず、亡くなられた方のどのような情報をお求めなのかを整理いただき、担当部署までご相談ください。

開示に係る実費負担

死者の情報開示申出の手続において、文書の閲覧は無料です。

写しの交付をご希望の場合、写しの作成費用を実費(下記「実費負担額」参照)としてご負担いただいております。

また、郵送による写しの交付の場合は、別途郵送料(切手)をご負担いただきます。
※ 個人情報保護の観点から、原則として外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。本人限定受取郵便(特例型)(外部サイト)にて資料を送付させていただきます。
※ 文書の受取方法の詳細は、下記「受取方法ご案内」をご参照ください。

開示申出に必要な書類

下記(1)及び(2)の書類が必要です。

(1)開示申出書

(2)本人確認等必要書類

表1
運転免許証
個人番号カード
在留カード
特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
小型船舶操縦免許証
運転経歴証明書
猟銃・空気銃所持許可証
宅地建物取引士証
恩給証書
児童扶養手当証書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳

上記に該当する必要書類をお持ちでない場合には、下記担当までご相談ください。

開示等の決定

 原則として、請求を受付けた日の翌日から起算して14日以内に開示の可否を決定し、郵送によりお知らせします。ただし、開示申出書に不備があり、補正を求めた場合には、補正に要した期間は、上記決定までの期間に含まれません。開示対象の情報により開示等決定までの期間が上記日数を超える場合がありますので、ご了承ください。
 また、保存年限経過による情報不存在のほか、第三者の個人情報など、法令等の定めにより開示できない場合がありますのでご了承ください。
 その他ご不明な点等がございましたら、下記担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務課文書係

電話:03-5246-1055

ファクス:03-5246-1019

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