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児童手当等における所得判定の誤りについて

ページID:110601972

更新日:2020年11月18日

1.概要

 「児童手当」、「児童扶養手当」及び「ひとり親家庭等医療費助成」等の支給額を算定する過程において、先物取引に係る繰越損失の申告がある場合、先物取引に係る所得から繰越損失額を控除した所得額で計算する必要があります。しかし、本区では、繰越控除を適用していない所得額で算定し、本来支給すべき額よりも少ない額を支給していたことが判明しました。

2.経過

 システム事業者より先物取引の繰越損失額の取り扱いについて問い合わせがあり、データを保有している平成24年度以降の支給状況について詳細を調査した結果、繰越控除が反映されていないことが確認されました。

3.対象人数・追加給付額(平成24年度以降)

 15名 合計1,528,580円

4.今後の対応

 該当する方々に対し、お詫びするとともに、追加支給の手続きを進めております。
 また、平成23年度以前分につきましては、当時の決定通知書、通帳、確定申告の控え等をお持ちの場合には、ご相談に応じて参ります。
 今後の再発防止としては、関係機関への照会等により、児童手当等の所得算定を万全に行い、適正な支給に努めて参ります。

お問い合わせ

子育て・若者支援課

電話:03-5246-1231

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