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感震ブレーカーの配布

ページID:632667134

更新日:2026年8月19日

コンセントタイプ・簡易タイプの感震ブレーカーを無償配布しています

1 電気火災防止に効果的な感震ブレーカーについて

地震による電気火災とは

 電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電復旧時に発生する火災のことを指します。
 阪神・淡路大震災や東日本大震災で発生した火災の6割以上が電気に起因する火災とされており、特に停電が復旧した際に起きる「通電火災」により、多くの被害が出ました。

感震ブレーカーとは

 震度5強相当以上の揺れを感知した場合に、ブレーカーやコンセント等への電気供給を自動的に止める器具で、地震による電気火災防止に効果的です。

2 対象地域及び対象者

 台東区内において、延焼火災の危険性が著しく高い地域を対象に、配布を行っています。詳細につきましては、下記リンクからでもご確認いただけます。

配布対象地域

  • 根岸3・4・5丁目
  • 谷中2・3・5丁目
  • 東浅草2丁目
  • 日本堤1・2丁目
  • 橋場2丁目

配布対象者

 配布対象地域内に住民登録のある世帯のうち、配布を希望される方(賃貸も可)

3 配布する製品

(1)「コンセントタイプ感震ブレーカー」 
製品名:ZEN断(ゼンダン)
製品を家庭内のコンセントに差し込み、機器が地震の揺れを感知すると、分電盤に電気信号を流して、ブレーカーを落とすタイプ。本製品は、既存のアース付きコンセントに差し込むため、工事不要。

(2)「簡易タイプ感震ブレーカー」 
製品名:YAMORI(ヤモリ)
分電盤のブレーカー上部等に器具を取り付け、地域の揺れで器具が動作して、バネの力でブレーカーのスイッチを落とすタイプ。本製品は、既存の分電盤にテープで貼り付けるため、工事不要。

4 設置にあたって

  1. 設置は各自で行っていただきます。機器の特性を理解し、正しく設置・管理していただける方へ配布させていただきます。
  2. 各世帯につき1回の申請とし、配布は1個までとなります。
  3. 配布は、個人の住宅(賃貸含む)に限ります。事業所等は申請できません。
  4. 器具の取付けにより、家屋に損害が生じても、その賠償には応じられません。
  5. 過去に感震ブレーカーの配布を受けた方は申請できません。
  6. 機器の取り付けにより、家屋等に損害が生じても、台東区は一切の責任を負いかねます。
  7. 機器設置後のあらゆる事故等について、台東区は一切の責任を負いかねます。
  8. 分電盤の種類等によって設置が出来ない方は、以下のリンク先を参照の上、助成制度の利用をご検討ください。

5 申込み方法

 ご自宅の分電盤やコンセントに設置が可能かどうかご確認の上、別紙「コンセントタイプ・簡易タイプ感震ブレーカー配布申請書」に必要事項を記載し、台東区役所10階(1)番窓口 危機・災害対策課へ申請して下さい(FAX・郵送可)。

6 受取方法

 機器の受け取りは原則、危機・災害対策課へお越しいただきますが、受け取ることが困難な方は、危機・災害対策課までご連絡ください。

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お問い合わせ

危機・災害対策課

電話:03-5246-1092

ファクス:03-5246-1099

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